○宇陀市農業次世代人材投資事業補助金交付要綱
平成29年7月13日
告示第62号
宇陀市青年就農給付金事業補助金交付要綱(平成24年宇陀市告示第86号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、青年の就農後の定着を図るため、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び奈良県新規就農者確保事業補助金交付要綱(平成24年4月16日施行)に基づき実施する宇陀市農業次世代人材投資事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者の要件は、国実施要綱別記1の第5の2の(1)のとおりとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費は、事業の実施に要する経費とし、補助金の額は、国実施要綱別記1の第5の2の(2)に規定する額とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国実施要綱別記1の第6の2の(1)に規定する青年等就農計画等を作成し、市長に申請するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 交付対象者は、宇陀市農業次世代人材投資事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、原則として、半年分又は1年分を単位として行うものとし、申請の期日は市長が別に定める。
(就農状況報告)
第9条 交付対象者にあっては交付期間内及び交付期間終了後交付期間と同期間、平成28年度以降にあっては交付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月分の就農状況を市長に報告しなければならない。
(就農状況の確認)
第10条 市長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合は、補助金を交付している期間において、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行うものとする。
(中間評価)
第11条 市長は交付期間2年目が終了した交付決定者等に対し、国実施要綱別記1の第7の2の(5)に規定する中間評価等を行う。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに交付対象者に補助金を交付するものとする。
(交付中止の届出)
第13条 交付対象者は、補助金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
(交付の中止)
第14条 市長は、交付対象者から前条に規定する中止届の提出があった場合又は国実施要綱別記1の第5の2の(3)に掲げる事項に該当した場合は、補助金の交付を中止する。
(交付の休止届及び再開届)
第15条 交付対象者は病気その他やむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第5号)を提出しなければならない。
(交付の休止及び再開)
第16条 市長は、交付対象者から前条第一項に規定する休止届が提出された場合は、補助金の交付を休止する。
2 市長は、交付対象者から前条第2項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開する。
(指示及び検査)
第17条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(報告)
第18条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を確認したときは、速やかに宇陀市青年就農給付金事業補助金報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第19条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 国実施要綱別記1の第5の2の(4)の規定に該当するとき。
(2) 第8条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(3) 第17条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(住所等変更の報告)
第20条 交付対象者は、交付期間及び交付期間終了後の就農状況報告期間中に氏名、居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(経営発展支援金)
第21条 第11条に規定する中間評価でA評価相当とされた者は、3年目以降の補助金の交付に代えて、国実施要綱別記1の第10に規定する経営発展支援金(以下、「支援金」という。)の交付を申請することができる。
2 支援金の交付を受けようとする者は、宇陀市農業次世代人材投資資金事業経営発展支援金交付申請(実績報告)書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。