○宇陀市立学校給食センター更新懇話会設置要綱

平成31年4月25日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 宇陀市立学校給食センターの更新に当たり、幅広い視点から意見又は助言を求め、更新計画等に反映させるため、宇陀市立学校給食センター更新懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇話会に意見又は助言を求める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新たに整備する学校給食センターの整備及び運営に関すること。

(2) その他教育委員会が意見又は助言を求める必要があると認める事項

(組織)

第3条 懇話会の委員は、10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 小学校校長会代表 1人

(3) 中学校校長会代表 1人

(4) 園長会代表 1人

(5) PTA代表 2人

(6) 給食主任代表 1人

(7) 養護教員代表 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命された日から第2条に掲げる所掌事務が終了する日までとする。

2 委員は、前条各号に掲げる者でなくなったときは、その職を失うものとする。

(座長)

第5条 懇話会に座長1人を置く。

2 座長は委員の互選により選出する。

3 座長は会務を総理し、懇話会を代表する。

4 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。ただし、座長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 座長は、必要に応じ懇話会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課及び学校給食センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

宇陀市立学校給食センター更新懇話会設置要綱

平成31年4月25日 教育委員会告示第5号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月25日 教育委員会告示第5号