○宇陀市少年補導員協会補助金交付要綱
令和元年6月27日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るため、桜井警察署少年補導員協会に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、桜井警察署少年補導員協会(奈良県少年補導に関する条例(平成18年奈良県条例第57号)第12条の規定により奈良県警察本部長から委嘱を受けた少年補導員により同条例第20条第1項の規定により桜井警察署の管轄区域において組織された少年補導員協会をいう。以下「少年補導員協会」という。)の事業に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内において市長が定める額とする。
2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた少年補導員協会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた少年補導員協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、少年補導員協会に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。