○宇陀市少年補導員協会補助金交付要綱

令和元年6月27日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るため、桜井警察署少年補導員協会に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、桜井警察署少年補導員協会(奈良県少年補導に関する条例(平成18年奈良県条例第57号)第12条の規定により奈良県警察本部長から委嘱を受けた少年補導員により同条例第20条第1項の規定により桜井警察署の管轄区域において組織された少年補導員協会をいう。以下「少年補導員協会」という。)の事業に要する経費とし、補助金の額は予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 少年補導員協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に任意の様式による事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第5条 前条の補助金交付決定通知書を受けた少年補導員協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた少年補導員協会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた少年補導員協会は、事業の終了後、速やかに事業完了報告書(様式第4号)に任意の様式による事業実績書及び収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた少年補導員協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、少年補導員協会に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市少年補導員協会補助金交付要綱

令和元年6月27日 告示第9号

(令和元年6月27日施行)