○宇陀市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則
平成31年4月1日
規則第15号
宇陀市障害者自立支援法の施行に関する規則(平成22年宇陀市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)並びにその他の命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費、訓練等給付費又は地域相談支援給付費の支給等の申請書)
第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定等の通知等)
第3条 福祉事務所長は、法第20条第1項、省令第34条の3第1項又は法第51条の6第1項の規定による申請があった場合において、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費の支給決定(利用者負担額に係る減額又は免除等の決定を含む。)をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定等の変更の申請書)
第4条 省令第17条及び第34条の44の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
2 特定障害者特別給付費の利用者負担額の減額又は免除等に係る変更の申請は、前項に規定する変更申請書により行うものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する申請があった場合において、介護給付費等の支給決定の変更をしないことを決定し、又は地域相談支援給付費の地域相談支援給付決定の変更をしないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(支給決定等の取消しの書面)
第6条 省令第20条第1項及び第30条の49第1項の書面は、支給(給付)決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定等の申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第38条の48の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(受給者証等の再交付の申請書)
第8条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給等の申請書及び決定の通知)
第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(却下)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第10条 法第30条第3項の規定により市が定める特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例の申請書及び通知)
第11条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「介護給付費等額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、介護給付費等額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、介護給付費等額の特例の適用をしないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知する。
(計画相談支援給付費の支給の申請書及び通知等)
第12条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの書面)
第13条 省令第34条の55第2項の書面は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書及び通知)
第14条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(却下)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更の書面)
第15条 省令第34条の5第1項後段の書面は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第16条 省令第35条第1項及び第45条第1項の申請書(政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に限る。)は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号)によるものとする。
2 省令第35条第2項第1号の医師は、法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の担当医師とする。
3 福祉事務所長は、法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の通知等)
第17条 福祉事務所長は、自立支援医療費の支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)をし、又は支給認定を変更し、若しくは再認定の旨の認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更正医療)支給認定(再認定・変更)通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。
2 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(様式第22号)によるものとする。
3 福祉事務所長は、自立支援医療費を支給しない旨の認定をし、又は支給認定を変更せず、若しくは再認定をしない旨の認定をしたときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定(再認定・変更)却下通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)
第18条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第24号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請書)
第19条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消しの書面)
第20条 省令第49条第1項の書面は、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第26号)によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給の申請書)
第21条 省令第64条の3第1項の申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第27号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請書及び通知等)
第22条 省令第65条の7第1項本文の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第28号)によるものとする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は通知した介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス等給付費、自立支援医療費(育成医療費・更生医療費)、基準該当療養介護医療費若しくは補装具費の支給に関する申請書、届出書若しくは通知書は、この規則の相当規定による様式により提出され、又は通知した申請書、届出書若しくは通知書とみなす。