○宇陀市文化会館活動自主グループの登録等に関する要綱

平成31年3月29日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、社会教育活動の一環として、宇陀市文化会館(以下「文化会館」という。)を定期的かつ継続的に使用する団体(以下「自主グループ」という。)を登録することにより、登録した自主グループの相互の協力に基づき、文化会館の使用の日程を調整し、円滑な運営を図ることを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録をすることができる自主グループは、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 文化会館の設置目的に沿った活動を行うこと。

(2) 市内に在住する10人以上の会員をもって構成し、定期的(月1回以上をいう。)かつ自主的な活動ができること。

(3) 営利を目的としないこと。

(4) 特定の政党、宗教等と利害関係を持たないこと。

(5) 暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(登録の申請及び期間)

第3条 登録しようとする自主グループの代表者は、宇陀市文化会館活動自主グループ登録申請書(様式第1号)及び会員名簿(様式第2号)を毎年2月15日から3月15日までの間に宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ申請しなければならない。ただし、新たに自主グループの登録を申請する場合は、随時に申請をすることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、宇陀市文化会館活動自主グループ登録申請書を審査し、適当と認めたときは、申請の日から15日以内に宇陀市文化会館活動自主グループ登録承認書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による申請により登録する期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、第1項ただし書きの規定による随時の申請の場合は、承認の日から同年度の3月31日までとする。

(公共事業との関係)

第4条 自主グループは、市が主催する事業を円滑に行うことができるよう協力するものとする。

(登録の取消し)

第5条 教育委員会は、既に登録している自主グループが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 無断で2月以上文化会館を使用しなかったとき。

(2) 第2条に規定する登録の要件を欠いたとき。

(3) その他自主グループとしてふさわしくない行為があったとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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宇陀市文化会館活動自主グループの登録等に関する要綱

平成31年3月29日 教育委員会告示第3号

(平成31年4月1日施行)