○宇陀市特別支援教育就学奨励費支給に関する要綱
平成31年3月29日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づき、宇陀市立小学校及び中学校並びに奈良県立中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減措置として、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者であって、世帯全員(別世帯であって当該保護者と生計を一にする者を含む。以下「世帯全員」という。)の前年の総所得額(前年1月から12月までの間の世帯全員の総所得額から、都道府県民税及び市町村民税の課税に当たって所得控除された社会保険料、生命保険料及び地震保険料の合計額を減じ、これを12で除し、更に世帯で2人以上の児童等が特別支援学校又は特別支援学級に就学している場合は、その就学している児童等の数から1を減じた数に「生活保護法による保護基準」に示す「障害者加算」の加算額を乗じて得た額を減じた額をいう。)が需要額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項に規定する基準額(平成24年12月末日現在において適用されている保護基準))の2.5倍未満の者とする。
(1) 生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者
(2) 宇陀市就学援助に関する要綱(平成18年宇陀市教育委員会告示第6号)の規定により就学援助を受けている者
(就学奨励費の種類)
第3条 就学奨励費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費 各教科及び特別活動の学習に通常必要とする学用品の購入に係る経費
(2) 通学用品費 小学校の第2学年以上の児童又は中学校の第2学年以上の生徒が通常必要とする通学用品の購入に係る経費
(3) 校外活動費 学校行事としての校外活動に参加する経費(宿泊を伴うものについては、学年を通じて1回に限る。)のうち、校外活動に直接必要な交通費及び見学料
(4) 新入学児童生徒学用品費 新たに入学する児童又は生徒(第1学期中に援助対象者として決定されたものに限る。)が通常必要とする新入学に当たっての学用品及び通学用品の購入に係る経費
(5) 学校給食費 学校給食を受けている児童又は生徒の当該学校給食に要する費用の実費
(6) 修学旅行費 修学旅行に要する経費(学年を通じて1回に限る。)のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる経費
(支給額)
第4条 就学奨励費の額は、予算の範囲内で毎年度教育委員会が決定するものとする。
(申請)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(別記様式)(以下「調書」という。)にそれぞれ次に掲げる書類を添えて、児童生徒が在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。
(1) 源泉徴収票の写し又はこれに代わる関係書類等(ただし、公簿等により確認できるときは、当該書類を省略することができる。)
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項の申請は、年度ごとに教育委員会が定める期日(以下「申請期日」という。)までに行わなければならない。ただし、転入学その他特別な理由により当該期日までに申請することができない場合は、その都度申請できるものとする。
(審査)
第6条 教育委員会は、前条第1項に規定する申請により調書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、就学奨励費の支給を認定し、その結果を学校長を経由して申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項に規定する審査の結果、就学奨励費を支給しない認定をしたときは、その結果を学校長を経由して申請者に通知するものとする。
(認定期間)
第7条 認定の通知を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学奨励費の支給を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、次の各号のいずれかの期間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、当該年度に限り開始日を変更できるものとする。
(1) 申請期日までに申請を行った被認定者は、当該年度の4月1日から当該年度の末日までの期間
(2) 申請期日を過ぎて申請を行った被認定者は、申請のあった日の属する月の初日から当該年度の末日までの期間
3 被認定者は、就学奨励費の受領にかかる手続きを学校長に委任する。ただし、当該申請者の生徒が奈良県立中学校に在学している時は、この限りでない。
(変更の届出)
第9条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校長を経由して遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 就学奨励費の申請内容に変更が生じたとき。
(2) 就学奨励費を必要としなくなったとき。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消し、就学奨励費の支給の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 就学奨励費の受給を辞退したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により就学奨励費の支給を受けたとき。
(4) その他教育委員会が就学奨励費の認定の取り消しを必要と認めたとき。
(返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により支給の認定を取り消したときは、月割計算により就学奨励費を精算し、既に支給した就学奨励費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。