○宇陀市地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱

平成31年1月31日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域おこし協力隊員の起業を支援し、地域おこし協力隊員の市への定住・定着を図るため、地域おこし協力隊員に在職中又は地域おこし協力隊員を退任後に市内で起業する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域おこし協力隊員」とは、宇陀市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年宇陀市告示第43号)の規定により設置する宇陀市地域おこし協力隊及び宇陀市仕事づくり推進隊設置要綱(平成28年宇陀市告示第87号)の規定により設置する宇陀市仕事づくり推進隊の隊員をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域おこし協力隊員の任期満了の日から起算して前後1年以内に市内で起業する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(2) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、地域の活性化に資する事業の起業に要する経費で、次に掲げるものとする。

(1) 建物又は土地の1年間分の賃料

(2) 附帯設備及び備品購入に要する経費

(3) 建物及び附帯設備の修繕に要する経費

(4) 法人登記に要する経費

(5) 知的財産登録に要する経費

(6) マーケティングに要する経費

(7) 技術指導受入れに要する経費

(8) その他市長が特に必要と認める経費

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。ただし、建物又は土地の賃料の支払が2年度にわたる場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の額を確認できる見積書

(4) 納税等確認承諾書(様式第4号)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のあるものを添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(2) 補助金交付申請額の増額をしようとするとき。

(3) 補助金交付申請額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業の変更、中止又は廃止を承認し、事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業を完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第9号)第1号から第3号まで及び第7号に掲げる書類並びに補助金交付申請書に記載した補助対象経費の内容に応じて第4号から第6号までに掲げる書類のうち必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 事業に要した費用を確認できる領収書の写し

(4) 建物又は土地の賃貸借契約書の写し

(5) 建物若しくは附帯設備の修繕前後の写真又は購入した備品の写真

(6) 登記事項証明書の写し

(7) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第12条 第9条第2項の規定により概算払の請求をした補助事業者は、補助金概算払精算書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 第11条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第14条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 補助金の交付を受けた日から1年内に起業しなかったとき。

(5) 補助金の交付を受けた日から1年内に廃業したとき(天災その他の本人の責めに帰さない事由による場合を除く。)

(6) 地域おこし協力隊員を退任後3年内に市外に転出したとき。

(7) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の場合において、補助金の交付決定を取り消した事由が前条第6号に該当したことによる場合で、天災、病気その他の本人の責めに帰さない事由により転出したものであって市長が適当と認めるものについては、返還を命ずる補助金の額は、次の表の左欄に掲げる地域おこし協力隊員を退任後の市内在住期間に応じ、同表右欄に定める額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

地域おこし協力隊員を退任後の市内在住期間

返還を命ずる補助金の額

1年未満

補助金交付額の全額

1年以上2年未満

補助金交付額に100分の50を乗じた額

2年以上3年未満

補助金交付額に100分の25を乗じた額

(起業後の事業実施状況報告)

第17条 第4条第1項第1号の補助対象経費に対し補助金の交付を受けた者は、第10条の実績報告とは別に、建物又は土地の賃借を1年間完了した日から30日以内に、事業実施状況報告書(様式第15号)に賃借の事実を証明する書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し起業後の事業の実施状況について報告を求め、又は調査することができる。

3 補助事業者は、前項の規定による報告を求められたとき、又は調査を受けたときは、速やかに必要な事項を報告し、又は調査に協力しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

附 則(令和2年告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱

平成31年1月31日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)