○宇陀市学校適正化推進委員会条例

平成31年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 宇陀市学校規模適正化検討委員会答申に基づき、宇陀市立小学校及び中学校の規模及び配置並びに教育内容の充実について推進し、望ましい教育環境の整備に取り組むため、宇陀市学校適正化推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、宇陀市立小学校及び中学校の規模及び配置並びに教育内容の充実に関することその他教育委員会が必要と認める事項について審議し、教育委員会に答申する。

2 推進委員会は、必要に応じ、前項に規定する事項について、教育委員会に建議することができる。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市立学校長及び市立幼稚園長

(3) PTAの代表者

(4) 自治会の代表者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じ推進委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇陀市学校適正化推進委員会条例

平成31年3月25日 条例第14号

(令和3年9月27日施行)