○宇陀市姉妹都市又は友好都市の提携に係る手続に関する条例

平成31年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化、スポーツ、教育、経済、防災等の各分野において本市と他の都市とが友好的な交流を推進するため、姉妹都市又は友好都市として提携することに関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決)

第2条 市長は、他の都市と姉妹都市又は友好都市として提携しようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

2 前項の規定は、提携を解消しようとする場合について準用する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、姉妹都市又は友好都市の提携に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市姉妹都市又は友好都市の提携に係る手続に関する条例

平成31年3月25日 条例第9号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月25日 条例第9号