○宇陀市ブロック塀等撤去補助金交付要綱
平成30年11月28日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、ブロック塀等の倒壊により生じる被害を未然に防止するため、地震、暴風雨等により倒壊するおそれのあるブロック塀等の全部又は一部を撤去しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀又は土塀であって、道路(国、奈良県又は宇陀市が管理する市内の道路をいう。)に面したものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の全部又は一部を撤去しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ブロック塀等の所有者であること。
(2) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。
(3) 自己及び同居の親族が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、高さ60センチメートル以上のブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事(ブロック塀等の一部を撤去する工事については、撤去した後のブロック塀等の全てが高さ60センチメートル未満となるものに限る。)(以下「撤去工事」という。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額又はブロック塀等の見付面積1平方メートルにつき10,000円として算定した額のいずれか低い額とし、1件につき100,000円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、同一敷地につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、撤去工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 工事区域を明示した敷地の位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 撤去工事の見積書及び内訳書
(3) ブロック塀等の現況写真(2枚以上)
(4) ブロック塀等の場所を表示した配置図
(5) ブロック塀等の所有者が確認できる書類(所有者以外の者が申請する場合にあっては所有者の同意書を、共有の場合にあっては申請代表者への共有者の同意書又はこれに代わる書類)
(6) 納税等確認承諾書(様式第2号)
(7) ブロック塀等の高さ及び仕様を示した概要図
(8) その他市長が必要と認める書類
(工事の変更等)
第9条 交付決定者は、第6条の規定による補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに市長と変更の協議をしなければならない。
5 交付決定者は、撤去工事を中止し、又は廃止しようとするときは、工事中止(廃止)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了報告)
第10条 交付決定者は、撤去工事が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内に工事完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて現場で検査を行うものとする。
(1) 撤去工事の着手前、工事中及び工事の完了時における施工写真
(2) 撤去工事の契約書の写し
(3) 撤去工事の精算書(最終の工事代金内訳書)
(4) 撤去工事に係る領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第13条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。