○宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱

平成29年3月31日

告示第22号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 第一号訪問事業(身体介護型訪問サービス)

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)

第3節 設備に関する基準(第8条)

第4節 運営に関する基準(第9条―第38条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)

第3章 第一号訪問事業(生活援助型訪問サービス)

第1節 基本方針(第42条)

第2節 人員及び設備に関する基準(第43条・第44条)

第3節 運営に関する基準(第45条・第46条)

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第47条)

第4章 第一号通所事業(1日デイ型通所サービス)

第1節 基本方針(第48条)

第2節 人員に関する基準(第49条・第50条)

第3節 設備に関する基準(第51条)

第4節 運営に関する基準(第52条―第59条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第60条―第63条)

第5章 第一号通所事業(リハビリデイ型通所サービス)

第1節 基本方針(第64条)

第2節 人員に関する基準(第65条・第66条)

第3節 設備に関する基準(第67条)

第4節 運営に関する基準(第68条・第69条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第70条)

第6章 第一号通所事業(ミニデイ型通所サービス)

第1節 基本方針(第71条)

第2節 人員に関する基準(第72条・第73条)

第3節 設備に関する基準(第74条)

第4節 運営に関する基準(第75条・第76条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第77条)

第7章 補則(第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、第一号事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)をいう。

(2) 第一号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業をいう。

(3) 第一号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。

(4) 第一号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業をいう。

(5) 身体介護型訪問サービス 第一号事業に該当する第一号訪問事業のうち、身体介護型サービスに係るものをいう。

(6) 要支援状態 法第7条第2項に規定する要支援状態をいう。

(7) 要介護状態 法第7条第1項に規定する要介護状態をいう。

(8) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(9) 介護予防ケアプラン 介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニの第一号介護予防支援事業により作成されるサービス計画をいう。

(10) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第一号事業支給費が利用者に代わり当該第一号事業を行う者に支払われる場合における当該第一号事業支給費に係る第一号事業をいう。

(11) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第一号事業支給費の支給の対象となる費用に係る利用者が負担すべき対価をいう。

(12) 第一号事業支給費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額をいう。ただし、その額が当該第一号事業に要した費用の額を超えるときは、当該費用の額をいう。

(13) 介護予防 法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。

(14) 生活援助型訪問サービス 第一号事業に該当する第一号訪問事業のうち、生活援助型サービスに係るものをいう。

(15) 1日デイ型通所サービス 第一号事業に該当する第一号通所事業のうち、1日デイ型サービスに係るものをいう。

(16) リハビリデイ型通所サービス 第一号事業に該当する第一号通所事業のうち、リハビリデイ型サービスに係るものをいう。

(17) ミニデイ型通所サービス 第一号事業に該当する第一号通所事業のうち、ミニデイ型サービスに係るものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 第一号事業を行う者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 第一号事業を行う者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、他の第一号事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者並びに市との連携に努めなければならない。

(市外の事業所に係る指定の基準)

第4条 法第115条の45の5第1項に規定する申請に係る事業所が市外にある場合において、当該事業所が所在する市町村の第一号訪問事業を実施する事業者として指定を受けているときは、この告示に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2章 第一号訪問事業(身体介護型訪問サービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第5条 身体介護型訪問サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第6条 身体介護型訪問サービスの事業を行う者(以下「身体介護型訪問サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「身体介護型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき身体介護型訪問サービス従事者(身体介護型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(第43条第1項において「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節、第4節及び第5節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス事業所ごとに、常勤の身体介護型訪問サービス従事者のうち、利用者(当該身体介護型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者(奈良県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年奈良県条例第17号。以下「奈良県指定居宅サービス等基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、身体介護型訪問サービスの事業と指定訪問介護(奈良県指定居宅サービス等基準条例第5条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における身体介護型訪問サービス及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他市長が定める者であって、専ら身体介護型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している身体介護型訪問サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該身体介護型訪問サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1以上とすることができる。

6 身体介護型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、身体介護型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、奈良県指定居宅サービス等基準条例第6条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、身体介護型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該身体介護型訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第8条 身体介護型訪問サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、身体介護型訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、身体介護型訪問サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、奈良県指定居宅サービス等基準条例第8条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、身体介護型訪問サービス従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第10条 身体介護型訪問サービス事業者は、正当な理由なく身体介護型訪問サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第11条 身体介護型訪問サービス事業者は、当該身体介護型訪問サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な身体介護型訪問サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る指定介護予防支援事業者又は第一号介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の身体介護型訪問サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証により、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者の有無及び事業対象者の有効期間を確かめるものとする。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(介護予防支援事業者が介護予防ケアプランの作成のために、介護予防ケアプランの原案に位置付けた身体介護型訪問サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。以下この章において同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第15条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第16条 身体介護型訪問サービス事業者は、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント計画(以下「介護予防サービス計画等」という。)が作成されている場合は、介護予防サービス計画等に沿った身体介護型訪問サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第17条 身体介護型訪問サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画等の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスを提供した際には、当該身体介護型訪問サービスの提供日及び内容、当該身体介護型訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者の介護予防サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 身体介護型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する身体介護型訪問サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該身体介護型訪問サービスに係る第一号事業支給費用基準額から当該身体介護型訪問サービス事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない身体介護型訪問サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、身体介護型訪問サービスに係る第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 身体介護型訪問サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(介護予防サービスの請求のための証明書の交付)

第21条 身体介護型訪問サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない身体介護型訪問サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した身体介護型訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス従事者に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに身体介護型訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により介護予防サービスを受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 身体介護型訪問サービス従事者は、現に身体介護型訪問サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 身体介護型訪問サービス事業所の管理者は、当該身体介護型訪問サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業所の管理者は、当該身体介護型訪問サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節及び次節において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体介護型訪問サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等の介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 身体介護型訪問サービス従事者(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 身体介護型訪問サービス従事者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 身体介護型訪問サービス従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 身体介護型訪問サービス従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 身体介護型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) その他運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 身体介護型訪問サービス事業者は、利用者に対し適切な身体介護型訪問サービスを提供できるよう、身体介護型訪問サービス事業所ごとに、身体介護型訪問サービス従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス事業所ごとに、当該身体介護型訪問サービス事業所の身体介護型訪問サービス従事者により身体介護型訪問サービスを提供しなければならない。

3 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第29条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第30条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、身体介護型訪問サービス従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第31条 身体介護型訪問サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、当該身体介護型訪問サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 身体介護型訪問サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス事業所について広告をする場合にあっては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第33条 身体介護型訪問サービス事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 身体介護型訪問サービス事業者は、提供した身体介護型訪問サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 身体介護型訪問サービス事業者は、提供した身体介護型訪問サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合にあっては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 身体介護型訪問サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 身体介護型訪問サービス事業者は、提供した身体介護型訪問サービスに係る利用者からの苦情に関して奈良県国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、奈良県国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 身体介護型訪問サービス事業者は、奈良県国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を奈良県国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(市の事業との連携)

第35条 身体介護型訪問サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した身体介護型訪問サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 身体介護型訪問サービス事業者は、利用者に対する身体介護型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 身体介護型訪問サービス事業者は、利用者に対する身体介護型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第37条 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、身体介護型訪問サービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 身体介護型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、利用者に対する身体介護型訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。

(1) 身体介護型訪問サービス計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 身体介護型訪問サービス事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 身体介護型訪問サービスに係る第一号事業支給費の額の算定の基礎となる記録であって、市長が定めるもの 身体介護型訪問サービスを提供した日から5年間

(2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から2年間

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(身体介護型訪問サービスの基本取扱方針)

第39条 身体介護型訪問サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 身体介護型訪問サービス事業者は、自らその提供する身体介護型訪問サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 身体介護型訪問サービス事業者は、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して身体介護型訪問サービスを提供しなければならない。

4 身体介護型訪問サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による身体介護型訪問サービスの提供に努めなければならない。

5 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスの提供に当たっては、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(身体介護型訪問サービスの具体的取扱方針)

第40条 身体介護型訪問サービス従事者の行う身体介護型訪問サービスの方針は、第5条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針により、次に掲げるところによるものとする。

(1) 身体介護型訪問サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、身体介護型訪問サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、当該サービスの提供を行う期間等を記載した身体介護型訪問サービス計画を作成するものとする。

(3) 身体介護型訪問サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、身体介護型訪問サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、身体介護型訪問サービス計画を作成した際には、当該身体介護型訪問サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 身体介護型訪問サービスの提供に当たっては、身体介護型訪問サービス計画により、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 身体介護型訪問サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供の方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 身体介護型訪問サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、身体介護型訪問サービス計画によるサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該身体介護型訪問サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該身体介護型訪問サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該身体介護型訪問サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて身体介護型訪問サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する身体介護型訪問サービス計画の変更について準用する。

(身体介護型訪問サービスの提供に当たっての留意点)

第41条 身体介護型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 身体介護型訪問サービス事業者は、身体介護型訪問サービスの提供に当たっては、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。以下同じ。)において把握された課題、身体介護型訪問サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 身体介護型訪問サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 第一号訪問事業(生活援助型訪問サービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第42条 生活援助型訪問サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、生活援助全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員及び設備に関する基準

(従業者の員数)

第43条 生活援助型訪問サービスの事業を行う者(以下「生活援助型訪問サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活援助型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき生活援助型訪問サービス従事者(生活援助型訪問サービスの提供に当たる介護福祉士、旧法第8条の2第2項に規定する政令で定める者又は市が定める研修修了者をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 生活援助型訪問サービス事業者は、生活援助型訪問サービス事業所ごとに、常勤の生活援助型訪問サービス従事者のうち、利用者(当該生活援助型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は身体介護型訪問サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、生活援助型訪問サービスの事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護相当サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における生活援助型訪問サービス及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護相当サービスの利用者。以下この条において同じ。)の数が50又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他市長が定める者であって、専ら生活援助型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。

(準用)

第44条 第7条及び第8条の規定は、生活援助型訪問サービスの事業について準用する。この場合において、第7条及び第8条中「身体介護型訪問サービス事業者」とあるのは「生活援助型訪問サービス事業者」と、「身体介護型訪問サービス事業所」とあるのは「生活援助型訪問サービス事業所」と、同条中「身体介護型訪問サービス」とあるのは「生活援助型訪問サービス」と、同条第2項中「指定訪問介護事業者」とあるのは「指定訪問介護事業者又は身体介護型訪問サービス事業者」と、「指定訪問介護の事業」とあるのは「指定訪問介護の事業又は身体介護型訪問サービスの事業」と読み替えるものとする。

第3節 運営に関する基準

(記録の整備)

第45条 生活援助型訪問サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 生活援助型訪問サービス事業者は、利用者に対する生活援助型訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 生活援助型訪問サービス計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第46条 第9条から第37条までの規定は、生活援助型訪問サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「身体介護型訪問サービス事業者」とあるのは「生活援助型訪問サービス事業者」と、「身体介護型訪問サービス」とあるのは「生活援助型訪問サービス」と、「身体介護型訪問サービス従事者」とあるのは「生活援助型訪問サービス従事者」と、「身体介護型訪問サービス事業所」とあるのは「生活援助型訪問サービス事業所」と、第9条及び第30条中「第26条」とあるのは「第46条において準用する第26条」と、第25条第3項中「第6条第2項」とあるのは「第43条第2項」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第47条 前章第5節の規定は、生活援助型訪問サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「身体介護型訪問サービス」とあるのは「生活援助型訪問サービス」と、「身体介護型訪問サービス事業者」とあるのは「生活援助型訪問サービス事業者」と、「身体介護型訪問サービス従事者」とあるのは「生活援助型訪問サービス従事者」と、「身体介護型訪問サービス計画」とあるのは「生活援助型訪問サービス計画」と読み替えるものとする。

第4章 第一号通所事業(1日デイ型通所サービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第48条 1日デイ型通所サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第49条 1日デイ型通所サービスの事業を行う者(以下「1日デイ型通所サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「1日デイ型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(第4節において「1日デイ型通所サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 1日デイ型通所サービスの提供日ごとに、1日デイ型通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該1日デイ型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該1日デイ型通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。) 1日デイ型通所サービスの単位ごとに、専ら当該1日デイ型通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 1日デイ型通所サービスの単位ごとに、当該1日デイ型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該1日デイ型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該1日デイ型通所サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該1日デイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者(奈良県指定居宅サービス等基準条例第101条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(宇陀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年宇陀市条例第22号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第59条の3に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、1日デイ型通所サービスの事業と指定通所介護(奈良県指定居宅サービス等基準条例第100条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における1日デイ型通所サービス、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の利用者。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 1日デイ型通所サービス事業所の利用定員(当該1日デイ型通所サービス事業所において同時に1日デイ型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、1日デイ型通所サービスの単位ごとに、当該1日デイ型通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該1日デイ型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 1日デイ型通所サービス事業者は、1日デイ型通所サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、第1項第2号に規定する看護職員又は同項第3号の介護職員。次項及び第7項において同じ。)を常時1人以上当該1日デイ型通所サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の1日デイ型通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の1日デイ型通所サービスの単位は、1日デイ型通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該1日デイ型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第1号の生活相談員又は同項第3号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 1日デイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、1日デイ型通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、奈良県指定居宅サービス等基準条例第101条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の3及び第59条の4に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第50条 1日デイ型通所サービス事業者は、1日デイ型通所サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、1日デイ型通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該1日デイ型通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第51条 1日デイ型通所サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに1日デイ型通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら1日デイ型通所サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する1日デイ型通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 1日デイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、1日デイ型通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、奈良県指定居宅サービス等基準条例第103条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の5に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料の受領)

第52条 1日デイ型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する1日デイ型通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該1日デイ型通所サービスに係る第一号事業支給費用基準額から当該1日デイ型通所サービス事業者に支払われる第一号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 1日デイ型通所サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない1日デイ型通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、1日デイ型通所サービスに係る第一号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 1日デイ型通所サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、1日デイ型通所サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、市長が別に定めるところによるものとする。

5 1日デイ型通所サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(運営規程)

第53条 1日デイ型通所サービス事業者は、1日デイ型通所サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 通所型サービスAの利用定員

(5) 1日デイ型通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第54条 1日デイ型通所サービス事業者は、利用者に対し適切な1日デイ型通所サービスを提供できるよう、1日デイ型通所サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 1日デイ型通所サービス事業者は、1日デイ型通所サービス事業所ごとに、当該1日デイ型通所サービス事業所の従業者によって1日デイ型通所サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 1日デイ型通所サービス事業者は、1日デイ型通所サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第55条 1日デイ型通所サービス事業者は、利用定員を超えて1日デイ型通所サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第56条 1日デイ型通所サービス事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第57条 1日デイ型通所サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 1日デイ型通所サービス事業者は、当該1日デイ型通所サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第58条 1日デイ型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 1日デイ型通所サービス事業者は、利用者に対する1日デイ型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。

(1) 1日デイ型通所サービス計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 1日デイ型通所サービス事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 1日デイ型通所サービスに係る第一号事業支給費の額の算定の基礎となる記録であって、市長が定めるもの 1日デイ型通所サービスを提供した日から5年間

(2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から2年間

(準用)

第59条 第9条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条及び第30条から第37条までの規定は、1日デイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「身体介護型訪問サービス事業者」とあるのは「1日デイ型通所サービス事業者」と、「身体介護型訪問サービス」とあるのは「1日デイ型通所サービス」と、「身体介護型訪問サービス従事者」とあるのは「1日デイ型通所サービス従業者」と、「身体介護型訪問サービス事業所」とあるのは「1日デイ型通所サービス事業所」と、第9条及び第30条中「第26条」とあるのは「第53条」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(1日デイ型通所サービスの基本取扱方針)

第60条 1日デイ型通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 1日デイ型通所サービス事業者は、自らその提供する1日デイ型通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 1日デイ型通所サービス事業者は、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して1日デイ型通所サービスの提供に当たらなければならない。

4 1日デイ型通所サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 1日デイ型通所サービス事業者は、1日デイ型通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(1日デイ型通所サービスの具体的取扱方針)

第61条 1日デイ型通所サービスの方針は、第48条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針により、次に掲げるところによるものとする。

(1) 1日デイ型通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議(介護予防支援事業者が介護予防ケアプランの作成のために、介護予防ケアプランの原案に位置付けた1日デイ型通所サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 1日デイ型通所サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、1日デイ型通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した1日デイ型通所サービス計画を作成するものとする。

(3) 1日デイ型通所サービス計画は、既に介護予防サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 1日デイ型通所サービス事業所の管理者は、1日デイ型通所サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 1日デイ型通所サービス事業所の管理者は、1日デイ型通所サービス計画を作成した際には、当該1日デイ型通所サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 1日デイ型通所サービスの提供に当たっては、1日デイ型通所サービス計画により、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 1日デイ型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 1日デイ型通所サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 1日デイ型通所サービス事業所の管理者は、1日デイ型通所サービス計画によるサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該1日デイ型通所サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該1日デイ型通所サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該1日デイ型通所サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 1日デイ型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(11) 1日デイ型通所サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて1日デイ型通所サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する1日デイ型通所サービス計画の変更について準用する。

(1日デイ型通所サービスの提供に当たっての留意点)

第62条 1日デイ型通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 1日デイ型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、1日デイ型通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 1日デイ型通所サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 1日デイ型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第63条 1日デイ型通所サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 1日デイ型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 1日デイ型通所サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 1日デイ型通所サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5章 第一号通所事業(リハビリデイ型通所サービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第64条 リハビリデイ型通所サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第65条 リハビリデイ型通所サービスの事業を行う者(以下「リハビリデイ型通所サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「リハビリデイ型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(第4節において「リハビリデイ型通所サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 介護職員 リハビリデイ型通所サービスの単位ごとに、当該リハビリデイ型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該リハビリデイ型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該リハビリデイ型通所サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該リハビリデイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリデイ型通所サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるリハビリデイ型通所サービス、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の利用者。以下この節及び第4節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(2) 機能訓練指導員 1以上

2 リハビリデイ型通所サービス事業所の利用定員(当該リハビリデイ型通所サービス事業所において同時にリハビリデイ型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護職員の員数を、リハビリデイ型通所サービスの単位ごとに、当該リハビリデイ型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(いずれも専ら当該リハビリデイ型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 リハビリデイ型通所サービス事業者は、リハビリデイ型通所サービスの単位ごとに、第1項第1号の介護職員を常時1人以上当該リハビリデイ型通所サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他のリハビリデイ型通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項のリハビリデイ型通所サービスの単位は、リハビリデイ型通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第2号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該リハビリデイ型通所サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第1号の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 リハビリデイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、リハビリデイ型通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、奈良県指定居宅サービス等基準条例第101条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の3及び第59条の4に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第66条 第50条の規定は、リハビリデイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において、「1日デイ型通所サービス事業者」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス事業者」と、「1日デイ型通所サービス事業所」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス事業所」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第67条 リハビリデイ型通所サービス事業所は、リハビリデイ型通所サービスの提供に必要な施設を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びにリハビリデイ型通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定するリハビリデイ型通所サービスの提供に必要な施設の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

第4節 運営に関する基準

(記録の整備)

第68条 リハビリデイ型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 リハビリデイ型通所サービス事業者は、利用者に対するリハビリデイ型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。

(1) リハビリデイ型通所サービス計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 リハビリデイ型通所サービス事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) リハビリデイ型通所サービスに係る第一号事業支給費の額の算定の基礎となる記録であって、市長が定めるもの リハビリデイ型通所サービスを提供した日から5年間

(2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から2年間

(準用)

第69条 第9条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第37条まで及び第52条から第57条までの規定は、リハビリデイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「身体介護型訪問サービス事業者」及び「1日デイ型通所サービス事業者」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス事業者」と、「身体介護型訪問サービス」及び「1日デイ型通所サービス」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス」と、「身体介護型訪問サービス従事者」及び「1日デイ型通所サービス従業者」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス従業者」と、「身体介護型訪問サービス事業所」及び「1日デイ型通所サービス事業所」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス事業所」と、第9条及び第30条中「第26条」とあるのは「第69条において準用する第53条」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第70条 前章第5節の規定は、リハビリデイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「1日デイ型通所サービス」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス」と、「1日デイ型通所サービス事業者」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス事業者」と、「1日デイ型通所サービス事業所」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス事業所」と、「1日デイ型通所サービス計画」とあるのは「リハビリデイ型通所サービス計画」と、第61条中「第48条」とあるのは「第64条」と読み替えるものとする。

第6章 第一号通所事業(ミニデイ型通所サービス)

第1節 基本方針

(基本方針)

第71条 ミニデイ型通所サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第72条 ミニデイ型通所サービスの事業を行う者(以下「ミニデイ型通所サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「ミニデイ型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき介護職員(第4節において「ミニデイ型通所サービス従業者」という。)の員数は、ミニデイ型通所サービスの単位ごとに、当該ミニデイ型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該ミニデイ型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該ミニデイ型通所サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該ミニデイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ミニデイ型通所サービスの事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるミニデイ型通所サービス、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の利用者。以下この節及び第4節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 ミニデイ型通所サービス事業所の利用定員(当該ミニデイ型通所サービス事業所において同時にミニデイ型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、介護職員の員数を、ミニデイ型通所サービスの単位ごとに、当該ミニデイ型通所サービスを提供している時間帯に介護職員(いずれも専ら当該ミニデイ型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 ミニデイ型通所サービス事業者は、ミニデイ型通所サービスの単位ごとに、第1項に規定する介護職員を常時1人以上当該ミニデイ型通所サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他のミニデイ型通所サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項のミニデイ型通所サービスの単位は、ミニデイ型通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項の介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 ミニデイ型通所サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ミニデイ型通所サービスの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、奈良県指定居宅サービス等基準条例第101条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の3及び第59条の4に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(準用)

第73条 第50条の規定は、ミニデイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において、「1日デイ型通所サービス事業者」とあるのは「ミニデイ型通所サービス事業者」と、「1日デイ型通所サービス事業所」とあるのは「ミニデイ型通所サービス事業所」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第74条 第67条の規定は、ミニデイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において、「リハビリデイ型通所サービス事業所」とあるのは「ミニデイ型通所サービス事業所」と、「リハビリデイ型通所サービス」とあるのは「ミニデイ型通所サービス」と読み替えるものとする。

第4節 運営に関する基準

(記録の整備)

第75条 ミニデイ型通所サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 ミニデイ型通所サービス事業者は、利用者に対するミニデイ型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければならない。

(1) ミニデイ型通所サービス計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

3 ミニデイ型通所サービス事業者は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) ミニデイ型通所サービスに係る第一号事業支給費の額の算定の基礎となる記録であって、市長が定めるもの ミニデイ型通所サービスを提供した日から5年間

(2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結の日から2年間

(準用)

第76条 第9条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第37条まで及び第52条から第57条までの規定は、ミニデイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「身体介護型訪問サービス事業者」及び「1日デイ型通所サービス事業者」とあるのは「ミニデイ型通所サービス事業者」と、「身体介護型訪問サービス」及び「1日デイ型通所サービス」とあるのは「ミニデイ型通所サービス」と、「身体介護型訪問サービス従事者」及び「1日デイ型通所サービス従業者」とあるのは「ミニデイ型通所サービス従業者」と、「身体介護型訪問サービス事業所」及び「1日デイ型通所サービス事業所」とあるのは「ミニデイ型通所サービス事業所」と、第9条及び第30条中「第26条」とあるのは「第76条において準用する第53条」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(準用)

第77条 第4章第5節の規定は、ミニデイ型通所サービスの事業について準用する。この場合において、これらの規定中「1日デイ型通所サービス」とあるのは「ミニデイ型通所サービス」と、「1日デイ型通所サービス事業者」とあるのは「ミニデイ型通所サービス事業者」と、「1日デイ型通所サービス事業所」とあるのは「ミニデイ型通所サービス事業所」と、「1日デイ型通所サービス計画」とあるのは「ミニデイ型通所サービス計画」と、第61条中「第48条」とあるのは「第71条」と読み替えるものとする。

第7章 補則

(その他)

第78条 この告示に定めるもののほか、第一号事業に係る人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項については、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を定…

平成29年3月31日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第22号