○宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年宇陀市告示第20号)第4条第1号に掲げる第一号事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の指定事業者の指定を受けようとする者は、事業開始予定日の属する月の2月前の月の末日までに、宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に省令第140条の63の5第1項各号に掲げる事項(申請書に記載項目のある事項を除く。)を記載した書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 省令第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の更新)
第4条 前条の規定は、法第115条の45の6の規定による指定事業者の指定の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「事業開始予定日の属する月の2月前の月の末日」とあるのは「当該指定の有効期間の満了日の1月前」と、「第140条の63の5第1項各号」とあるのは「第140条の63の5第1項各号及び同条第2項各号」と読み替えるものとする。
(変更の届出等)
第5条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、速やかに、宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者変更届出書(様式第4号)に変更内容を確認できる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(廃止等の届出等)
第6条 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、事業を廃止し、休止し、又は再開しようとする日の1月前までに、宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。この場合において、事業の再開の場合は、当該事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えなければならない。
(指定の辞退)
第7条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、事業を辞退しようとする日の1月前までに、宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者指定辞退届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者指定取消(効力停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の管理者の氏名及び住所
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の更新、指定内容の変更、指定に係る事業の廃止、休止及び再開、指定の辞退並びに指定の取消し(効力停止)に係る年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による指定事業者の指定に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。