○宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、この告示において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。

(総合事業の目的)

第3条 総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 高齢者が要介護状態等になることを予防し、自立に向けた支援を行うこと。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行うこと。

(総合事業の内容)

第4条 市は、総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。

(1) 第一号事業

 第一号訪問事業

 第一号通所事業

 第一号介護予防支援事業

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 総合事業のサービスを利用できる者は、第一号事業については要支援認定を受けた者とし、一般介護予防事業については第1号被保険者及びその支援活動に関わる者とする。

(第一号事業支給費)

第6条 法第115条の45の3第2項の規定による省令第140条の63の2第1項第3号に規定する第一号事業支給費は、別表の事業内容及び利用頻度に応じ、同表に定める単位数に同表に定める単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

2 第一号事業の利用者の所得の額が法第59条の2に規定する政令で定める額以上である場合について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

3 前項の規定にかかわらず、第一号介護予防支援事業に係る第一号事業支給費については、第1項中「100分の90」とあるのは、「100分の100」とする。

(支給限度額)

第7条 第一号事業支給費の支給限度額の算定は、法第55条の規定の例によるものとし、次の各号に掲げる第一号事業の利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数を用いるものとする。

(1) 要支援認定の結果が要支援1である者 5,003単位

(2) 要支援認定の結果が要支援2である者 10,473単位

2 第一号事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、第一号事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業等)

第8条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業等」という。)を行う。

2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費相当事業等の支給要件、支給額その他支給に関し必要な事項については、法第61条及び第61条の2の規定を準用する。

(指導及び監査)

第9条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 第一号訪問事業費

事業内容

利用頻度

単位数

単価

ア 生活援助が中心である場合

225単位(1日につき)

10.21円

イ 身体介護が中心である場合

週1回程度

266単位(1日につき)

週2回程度

270単位(1日につき)

週3回程度

285単位(1日につき)

ウ ア及びイの1月当たりの単位数の合計がこのウの単位数欄に定める単位数を超える場合

週1回程度

1,168単位(1月につき)

週2回程度

2,335単位(1月につき)

週3回程度

3,704単位(1月につき)

エ 初回加算

200単位(1月につき)

オ 生活機能向上加算

100単位(1月につき)

カ 介護職員処遇改善加算Ⅰ

週1回程度

160単位

(1,168単位の1,000分の137)

週2回程度

320単位

(2,335単位の1,000分の137)

週3回程度

507単位

(3,704単位の1,000分の137)

キ 介護職員処遇改善加算Ⅱ

週1回程度

117単位

(1,168単位の1,000分の100)

週2回程度

234単位

(2,335単位の1,000分の100)

週3回程度

370単位

(3,704単位の1,000分の100)

ク 介護職員処遇改善加算Ⅲ

週1回程度

64単位

(1,168単位の1,000分の55)

週2回程度

128単位

(2,335単位の1,000分の55)

週3回程度

204単位

(3,704単位の1,000分の55)

ケ 介護職員処遇改善加算Ⅳ

週1回程度

58単位

(64単位の100分の90)

週2回程度

115単位

(128単位の100分の90)

週3回程度

184単位

(204単位の100分の90)

コ 介護職員処遇改善加算Ⅴ

週1回程度

51単位

(64単位の100分の80)

週2回程度

102単位

(128単位の100分の80)

週3回程度

163単位

(204単位の100分の80)

備考

1 アについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者に対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助をいう。)又は利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助が中心である訪問型サービスを行った場合に、所定単位数を算定する。

2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末をいう。)が中心である訪問型サービスを行った場合に、その利用頻度に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。

3 ウについては、ア及びイの1月当たりの単位数の合計が、その利用頻度に応じてウに定める単位数を超える場合には、1月につき当該単位数を算定する。この場合において、ア及びイの単位数を算定することはできない。

4 エについては、訪問型サービス事業所において、新規の利用者に対して、サービス責任者が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った場合又は当該訪問型サービス事業所のその他の訪問型サービス従事者等が初回若しくは初回の訪問型サービスを行った日の属する月に訪問型サービスを行った際にサービス責任者が同行した場合に、所定単位数を加算する。

5 オについては、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士等による指定訪問リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの一環として利用者の自宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき、訪問介護計画を作成していること、かつ、当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていることとし、当該訪問介護計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3月間、所定単位数を加算する。

6 カからコまでについては、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。

2 第一号通所事業費

事業内容

利用頻度

単位数

単価

ア 1日デイ型サービス(利用時間が4時間以上)

週1回程度

378単位(1日につき)

10.14円

週2回程度

389単位(1日につき)

イ リハビリデイ型サービス(利用時間が4時間未満)

週1回程度

320単位(1日につき)

週2回程度

330単位(1日につき)

ウ ミニデイ型サービス(利用時間が4時間未満)

週1回程度

265単位(1日につき)

週2回程度

272単位(1日につき)

エ 入浴介助加算(ウの場合に限る。)

50単位(1日につき)

オ アからエまでの1月当たりの単位数の合計がこのオの単位数欄に定める単位数を超える場合

週1回程度

1,647単位(1月につき)

週2回程度

3,377単位(1月につき)

カ 若年性認知症受入加算

240単位(1月につき)

キ 生活機能向上グループ活動加算

100単位(1月につき)

ク 運動器機能向上加算

225単位(1月につき)

ケ 栄養改善加算

150単位(1月につき)

コ 口腔機能向上加算

150単位(1月につき)

サ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

週1回程度

72単位(1月につき)

週2回程度

144単位(1月につき)

シ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

週1回程度

48単位(1月につき)

週2回程度

96単位(1月につき)

ス サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

週1回程度

24単位(1月につき)

週2回程度

48単位(1月につき)

セ 介護職員処遇改善加算Ⅰ

週1回程度

97単位

(1,647単位の1,000分の59)

週2回程度

199単位

(3,377単位の1,000分の59)

ソ 介護職員処遇改善加算Ⅱ

週1回程度

71単位

(1,647単位の1,000分の43)

週2回程度

145単位

(3,377単位の1,000分の43)

タ 介護職員処遇改善加算Ⅲ

週1回程度

38単位

(1,647単位の1,000分の23)

週2回程度

78単位

(3,377単位の1,000分の23)

チ 介護職員処遇改善加算Ⅳ

週1回程度

34単位

(38単位の100分の90)

週2回程度

70単位

(78単位の100分の90)

ツ 介護職員処遇改善加算Ⅴ

週1回程度

30単位

(38単位の100分の80)

週2回程度

62単位

(78単位の100分の80)

備考

1 エについては、4時間未満の通所型サービスの利用者に対して、入浴介助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 オについては、アからエまでの1月当たりの単位数の合計が、その利用頻度に応じてオに定める単位数を超える場合には、1月につき当該単位数を算定する。この場合において、アからエまでの単位数を算定することはできない。

3 カについては、受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めている場合は、1月につき所定単位数を加算する。

4 キについては、機能訓練指導員等の介護予防通所介護従事者が共同して、利用者に対し生活機能の改善等の目的を設定した介護予防通所介護計画を作成していること、かつ、複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスを準備し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが実施されていることとし、生活機能向上グループ活動サービスを1週間に1回以上実施している場合は、1月につき所定単位数を加算する。

5 クについては、次の(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この5において「運動器機能向上サービス」という。)を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この5において「理学療法士等」という。)を1名以上配置していること。

(2) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、通所サービス従事者その他の職種の者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

(3) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、通所サービス従事者その他の職種の者が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。

6 ケについては、次の(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この6において「栄養改善サービス」という。)を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 管理栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、通所サービス従事者その他の職種の者(以下この6において「管理栄養士等」という。)が共同して、利用者ごとの摂食・えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。

(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

7 コについては、次の(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この7において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

(1) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。

(2) 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、通所型サービスA従事者その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。

(3) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。

(4) 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。

8 サからツまでについては、支給限度額管理の対象外の算定項目とする。

3 第一号介護予防支援事業費

事業内容

単位数

単価

ア 介護予防ケアマネジメント

430単位(1月につき)

10.21円

イ 介護予防ケア初回加算

300単位(1月につき)

ウ 介護予防ケア小規模多機能連携加算

300単位(1月につき)

備考

1 宇陀市地域包括支援センターから提出された介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書をもとに、1月につき所定単位数を算定する。

2 アについては、利用者に対して、指定介護予防支援に相当する第一号介護予防支援事業を行った場合に、所定単位数を算定する。

3 イについては、宇陀市地域包括支援センターにおいて、新規に介護予防ケアマネジメントをする利用者に対し第一号介護予防支援事業を行った場合に、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。

宇陀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第20号

(平成29年4月1日施行)