○宇陀市教育委員会後援等名義に関する規程
平成30年8月27日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が各種事業の後援又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合における後援等名義の使用を承認することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいう。
(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同で開催することをいう。
(対象となる団体等)
第3条 後援等名義の使用の承認を受けることができる団体等は、次のいずれかに該当する団体とする。
(1) 国又は他の地方公共団体
(2) 独立行政法人
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は連合体
(4) 公益法人又は公共的団体
(5) 特定非営利活動法人
(6) 教育、学術、文化、スポーツ等の振興事業を行う団体等
(7) 自治会その他の地域活動を行う団体等
(8) 前各号に掲げる団体等のほか、教育委員会が適当と認める団体等
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体等は、対象団体等としない。
(1) 特定の政治、宗教、思想等に関連した団体等
(2) 特定の公職者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体等
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する団体等
(4) 前各号に掲げる団体等のほか、後援等名義の使用が適当でないと教育委員会が認める団体等
(対象となる事業)
第4条 後援等名義使用の承認の対象となる事業は、次のいずれかに該当する事業とする。
(1) 市民の教育、学術、スポーツ、地域活動等の振興に寄与する事業
(2) 地域社会の発展に寄与する事業
(3) 前各号に掲げるものの他、教育委員会が適当と認める事業
2 次に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、後援等名義の使用を承認することができない。
(1) 営利又は商業宣伝を目的とするもの
(2) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの
(3) 特定の思想若しくは信条の普及又は政治的活動を目的とするもの
(4) 安全管理及び環境衛生対策に十分な措置が講じられていないもの
(5) 有料で実施するもの。ただし、収益相当額の寄附を目的に実施する場合、又は参加料等の徴収額が当該運営に係る実費相当額である場合は、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が後援等名義の使用を適当でないと認めるもの
(承認の期間)
第5条 教育委員会が後援等の名義使用を承認する期間は、名義の使用を承認する日から当該事業が終了する日までとする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。
(承認の申請)
第6条 後援等の名義使用承認を申請する場合は、宇陀市教育委員会後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、当該事業の計画書及び予算書のほか必要な書類を添えて原則として、当該事業開始前の1か月前までに提出しなければならない。
(計画変更の届出)
第8条 前条による承認の決定を受けた者は、その承認に係る事業の内容等に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に届け出るものとする。
(承認の取消し)
第9条 教育委員会は、次の場合には、後援等の名義使用の承認を取り消すことができる。この場合において教育委員会は、その理由を付して当該決定を受けたものに宇陀市教育委員会後援等名義使用承認取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(1) 申請内容に偽りその他不正があったとき。
(2) 業務の規定に該当しなくなったとき。
(3) 当該事業が中止になったとき。
(実績報告)
第10条 名義使用の承認を受けた者が、当該事業を完了したときは、速やかに宇陀市教育委員会後援等事業実施報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(免責)
第11条 後援等に係る名義使用によって生ずる損害については、教育委員会は一切の責任を負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。