○宇陀市表彰要綱

平成30年9月25日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令、条例、規則その他の規程に特別の定めのある表彰以外において、市長が市の公益の増進に寄与し、その功績顕著な者及びその他市民の模範となるべき行為があった者を表彰し、その功績を称えるために必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 この告示による表彰の種類は、功労者表彰、特別功労者表彰、一般表彰及び善行者表彰とする。

(功労者表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを功労者としてその功績を表彰する。

(1) 市の自治の振興又は公益の増進に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 市の産業、教育、文化、体育等の振興又は社会福祉の増進に貢献した者

(3) 公共の安全若しくは秩序の維持又は災害の防止、救援若しくは復旧に貢献した者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市の公益に関し特に功労が顕著であると市長が認める者

(特別功労者表彰)

第4条 前条の規定により表彰された者でその後の功績がさらに顕著なもの又はその他特別にその功績を表彰する事が適当と市長が認める者については、これを特別功労者としてその功績を表彰する。

(一般表彰)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを一般表彰としてその功績を表彰する。

(1) 競技会、コンクールその他行事等において成績優良である者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が表彰することが適当と認める者

(善行者表彰)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを善行者としてその善行又は篤行を表彰する。

(1) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限度に止めたと認められる者

(2) 自己の危険を顧みないで人命を救助した者

(3) 市の公益のため多額の私財を寄附した者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市民の模範となる善行又は篤行があったと市長が認める者

(選奨との関係)

第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、宇陀市選奨条例(平成18年宇陀市条例第249号)の規定により表彰を受けた者には、当該表彰を受けた功績と同種の功績について、この告示による表彰は行わない。

(表彰の方法)

第8条 功労者表彰、特別功労者表彰及び一般表彰は、原則として、被表彰者に対し表彰状及び記念品を授与することにより行う。

2 善行者表彰は、原則として、被表彰者に対し感謝状及び記念品を授与することにより行う。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、宇陀市選奨条例第3条の規定により市長が定めた日と同日に行う。ただし、必要に応じ随時に行うことができる。

(被表彰候補者の推薦)

第10条 各部局の長は、別に定める被表彰候補者の選考基準に基づき被表彰候補者を決定し、毎年市長が定める期日までに、その事績等を記載した推薦書を秘書広報情報課長に提出するものとする。ただし、緊急に表彰する必要があるものについては、その都度理由を付して推薦するものとする。

(被表彰者の選考)

第11条 被表彰者の選考は、次条に規定する宇陀市表彰審査委員会の意見を基に選考するものとする。ただし、緊急に表彰する必要があるものについては、この限りでない。

(宇陀市表彰審査委員会)

第12条 被表彰者の選考に必要な意見を聴くため、宇陀市表彰審査委員会を置く。

2 宇陀市表彰審査委員会は、宇陀市選奨審査委員会(宇陀市選奨条例第4条第1項の規定により設置される宇陀市選奨審査委員会をいう。)の委員をもって組織する。

(遺族に対する表彰)

第13条 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は、その遺族に贈与する。

2 前項の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁の者を含む。)、子、孫、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3 表彰状又は感謝状及び記念品を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順序による。

(欠格条項)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しないものとする。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁錮若しくは懲役の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと市長が認める者

(資格の喪失)

第15条 被表彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことができる。

(1) 本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失ったと認められるとき。

(2) 禁錮又は懲役の刑に処せられたとき。

(事績の公表)

第16条 表彰の事績は、広報うだに掲載し、これを公表する。

(事績の登録)

第17条 表彰の事績は、表彰者台帳に登録するものとする。ただし、電算システムにより処置できる場合は、この限りでない。

(庶務)

第18条 この告示による表彰の庶務は、市長公室秘書広報情報課が処理する。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和3年告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

宇陀市表彰要綱

平成30年9月25日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)