○宇陀市野菜の機能性評価分析支援事業補助金交付要綱
平成30年9月6日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において機能性表示制度を活用した野菜の流通を図るため、機能性表示食品又は栄養機能食品とするための取組みに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事務所又は事業所を有し、事業を営む法人又は個人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。
(2) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が生産する野菜を機能性表示食品(食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に掲げる機能性表示食品。以下この条において同じ。)又は栄養機能食品(同項第11号に掲げる栄養機能食品)とするため、補助対象者が当該野菜に対し食品の機能性を科学的根拠に基づいて確認するため実施する評価分析(以下「機能性評価分析」という。)とする。この場合において、機能性表示食品に係る機能性評価分析にあっては、当該機能性評価分析の終了後概ね1年以内に消費者庁長官に届出を行う見込みのあるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、機能性評価分析に要する経費その他市長が適当と認める経費とする。ただし、補助対象経費に対し国、県等から補助金の交付を受けることができる場合は、補助対象経費から当該補助金の額を差し引いた額を補助対象経費とする。
2 補助金の額は、機能性評価分析に要した経費の合計額とし、20万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、同一年度において1補助対象者につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、機能性評価分析を行う前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業収支予算書(様式第2号)
(2) 納税等確認承諾書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業を変更し、又は中止しようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 事業収支決算書(様式第9号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 機能性評価分析の結果の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第11条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(3) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(4) 事業を実施しないとき、又は実施する意志が認められないとき。
(5) 補助金を補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。
(6) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(7) その他市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年11月1日から施行する。