○宇陀市ラッピングトラック補助金交付要綱

平成30年9月5日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市の魅力を広く発信し交流人口の増加に繋げるため、トラックに宇陀市の情報を掲出する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、主として関西圏内又は関東方面に荷物を輸送するトラック(軽自動車を除く。以下同じ。)を有する事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事務所又は事業所を有し、事業を営む法人又は個人

(2) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、前条のトラックの荷台側面部又は後部にラッピング広告(車体を広告媒体として、車体に宣伝内容を印刷したフィルムを貼り付けて行う広告手法をいう。以下同じ。)を掲出する事業とし、次の各号のいずれかに該当するデザイン(以下「宇陀市PRデザイン」という。)が、その掲出面ごとに、当該掲出面の総面積の概ね2分の1程度含まれるものとする。この場合において、後部にラッピング広告を掲出する事業は、側面部においてもラッピング広告を掲出するものに限るものとする。

(1) 宇陀市の農産物、畜産物、加工品等の商品を題材としたもので、それらが容易に認識できるデザイン

(2) 宇陀市の観光名所を題材としたもので、それが容易に認識できるデザイン

(3) 前2号に掲げるもののほか、宇陀市の産業又は観光の振興に資すると市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、掲出しようとする宇陀市PRデザイン又は掲出するトラックに既に掲出されているデザインが次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。

(1) 法令等の規定に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 社会問題等の主義又は主張に当たるもの

(5) 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの(宇陀市PRデザインを除く。)

(6) 美観風致を害するおそれのあるもの

(7) 公衆に不快の念を与えるおそれのあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めるもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) ラッピング施工費用

(2) デザイン費用

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、100万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市PRデザインの構成について、あらかじめ補助金交付事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、事前協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された事前協議書の内容を確認し、必要があると認めるときは、助言し、又は指導するものとする。

3 市長は、事前協議が整ったときは、速やかに補助金交付事前協議済通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期間内に、補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付事前協議済通知書の写し

(2) 補助対象経費に係る見積書の写し

(3) ラッピング広告を掲出しようとする車両の写真及び自動車検査証の写し

(4) 宇陀市PRデザインを記載した図面等

(5) その他市長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 前項の場合において、補助金の交付を適当と認める申請が多数あるときは、輸送地域、輸送頻度、車両種別、車両の耐用年数等を考慮して宇陀市の情報をより広く発信できると市長が認めるものから優先的に補助金の交付を決定するものとする。

3 市長は、第1項の審査の結果又は前項の規定により、補助金を交付しないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業を変更又は中止しようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の変更又は中止の承認の可否を決定し、事業変更(中止)承認・不承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業報告)

第9条 補助事業者は、その事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) ラッピング広告を掲出した車両の写真

(4) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第11条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第12条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 補助金を補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 事業の完了の日から2年以内に、ラッピング広告を掲出したトラックに第3条第2項各号に掲げるデザインを掲出したとき、又はラッピング広告に変更を加え、若しくはラッピング広告の掲出を止めたとき(天災その他補助事業者の責めに帰することができない事由によるものを除く。)

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市ラッピングトラック補助金交付要綱

平成30年9月5日 告示第48号

(平成30年9月5日施行)