○宇陀市いじめ防止推進協議会等条例

平成30年11月5日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 宇陀市いじめ防止推進協議会(第2条―第7条)

第3章 宇陀市いじめ問題等対策委員会(第8条―第16条)

第4章 宇陀市いじめ問題に関する第三者委員会(第17条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、宇陀市いじめ防止推進協議会、宇陀市いじめ問題等対策委員会及び宇陀市いじめ問題に関する第三者委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 宇陀市いじめ防止推進協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、同項のいじめ問題対策連絡協議会として、宇陀市いじめ防止推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 推進協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(構成)

第4条 推進協議会は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、前条に規定する関係機関及び団体に所属する職員その他宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者とする。

(会長)

第5条 推進協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、推進協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会長は、必要に応じ推進協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 推進協議会の会議は、公開する。ただし、会長が必要があると認めるときは、推進協議会に諮って会議を非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

第3章 宇陀市いじめ問題等対策委員会

(設置)

第8条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、宇陀市いじめ問題等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第9条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行い、教育委員会に答申する。

(1) 宇陀市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための調査及びいじめの防止等の実効的な対策に関する審議

(2) 法第28条第1項の重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び重大事態の再発を防止するために必要な措置の審議

(組織)

第10条 対策委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 学識経験者

(3) 心理又は福祉に関する専門的な知識又は経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第12条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長)

第13条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第14条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 対策委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。この条及び次条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要に応じ対策委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

6 対策委員会の会議は、公開する。ただし、委員長が必要があると認めるときは、対策委員会に諮って会議を非公開とすることができる。

(守秘義務)

第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(準用)

第16条 第7条の規定は、対策委員会について準用する。この場合において、同条中「推進協議会」とあるのは、「対策委員会」と読み替えるものとする。

第4章 宇陀市いじめ問題に関する第三者委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、宇陀市いじめ問題に関する第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 第三者委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査をし、市長に答申する。

(任期)

第19条 委員の任期は、委嘱の日から諮問内容についての答申が完了する日までとする。

(会議の非公開)

第20条 第三者委員会の会議は、非公開とする。

(準用)

第21条 第7条第10条第12条第13条第14条第1項から第5項まで及び第15条の規定は、第三者委員会について準用する。この場合において、第7条中「推進協議会」とあるのは「第三者委員会」と、「教育委員会事務局教育総務課」とあるのは「総務部総務課」と、第10条第1項第12条第1項第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項及び第3項から第5項までの規定中「対策委員会」とあるのは「第三者委員会」と、第10条第2項各号列記以外の部分中「教育委員会」とあるのは「その都度市長」と、同項第4号第12条第1項及び第2項並びに第14条第1項ただし書中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、推進協議会又は対策委員会若しくは第三者委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ推進協議会又は対策委員会若しくは第三者委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宇陀市いじめ防止推進協議会等条例

平成30年11月5日 条例第23号

(平成30年11月5日施行)