○宇陀市学力向上放課後支援事業実施要綱
平成30年4月24日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 宇陀市学力向上放課後支援事業は、小学校の児童に対し、自ら学ぶ力を高める学習支援を放課後に行うことで、学習意欲を高めるとともに、意欲的に家庭学習に取り組む児童の育成を支援することを目的とする。
(名称及び実施場所)
第2条 学力向上放課後支援事業の名称は「放課後教室」とし、宇陀市立小学校内の教室で行うこととする。
(対象)
第3条 対象は宇陀市内の小学校に在籍する児童とし、学校長が必要と認める者とする。
(実施内容)
第4条
(1) 宇陀市教育委員会は、学校の学習時間終了後(放課後)に予算の範囲内において、学習支援員を派遣する。
(2) 学習支援員は「放課後教室」に通う児童の学習支援を行う。
(3) 宇陀市教育委員会は、予算の範囲内で事業に必要な経費を負担する。
(実施日)
第5条 実施日は「放課後教室」を実施する学校が決定し、1週間のうち平日の2日程度とする(ただし、授業を行う日に限る)。
(実施時間)
第6条 授業終了後、スクールバスを利用する児童にあってはスクールバスの運行時刻までとし、利用しない児童、又は保護者の送迎のある児童にあっては午後5時までとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、宇陀市教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。