○宇陀市教育委員会学校事務グループワーキング実施要綱

平成30年4月24日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 宇陀市教育委員会学校事務グループワーキングは、宇陀市の学校教育の充実のため、宇陀市立小学校及び中学校に勤務する学校事務職員が、共同で複数校の事務及び業務を効果的かつ効率的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図り、学校経営を支えることを目的とする。

(実施グループ)

第2条 グループワーキングを実施する宇陀市立小学校及び中学校のグループ(以下「グループ」という。)の編成は別表のとおりとする。

2 各グループ間の取扱いの連携を図るため、特定の内容について横断グループを設置することができる。

3 各グループに代表者を置く。

(1) グループ代表者は、経験年数等を勘案し、各グループ内の意見も考慮し、宇陀市教育委員会が指名する。

(2) 県教育委員会が主催する連絡会議に出席する宇陀市の事務職員の代表は、各グループ代表者の中から宇陀市教育委員会が指名する。

(グループワーキング調整会議)

第3条 市内における学校事務及びグループワーキングの円滑な推進に必要な事項について、調整及び協議するためグループワーキング調整会議(以下、「調整会議」という。)を設置する。

2 調整会議は、グループ内の校長及び教頭の代表、グループ代表者並びに市教育委員会教育総務課職員により構成する。

3 調整会議は、市教育委員会事務局が招集する。

4 必要に応じて、調整会議に関係者を参加させることができる。

(グループ間連絡会議)

第4条 グループ間連絡会議は、各グループ間の連絡及び調整を行うために設置する。

2 グループ間連絡会議は、各グループ代表で構成する。

(実施内容)

第5条 各グループは、各グループ内で協議のうえ、グループワーキングにより処理することが適切と判断する業務をその業務内容として決定する。

2 各グループは、グループワーキングにより処理する業務の多寡及び学校行事日程等を考慮してグループワーキングの年間計画を作成し、年間計画書を宇陀市教育委員会に提出するものとする。

3 グループワーキング実施場所の校長等は、服務監督のため、出欠及び活動実施時間等の活動の実施状況をグループ内各校の校長に対して文書により連絡する。

(実施形態)

第6条 グループワーキングは、原則月に1回半日程度とし、グループワーキング調整会議等で決定した場所で行う。ただし、業務の内容や他の事務、学校行事等により、実施頻度や実施場所は変更できるものとする。

(服務)

第7条 服務は、本務校の管理職が監督する。

2 出勤簿は、本務校で作成し、管理する。

3 グループワーキングのための公文書及び個人情報の取扱いについては、必ず本務校の校長の承認を得るとともに、宇陀市個人情報保護条例(平成18年宇陀市条例第254条)その他、個人情報の取扱い等に関する規定のある規則、規程等に従って適切に処理するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、宇陀市教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 宇陀市教育委員会学校事務グループワーキング試行要綱(平成22年宇陀市教育委員会告示第4号)は、廃止する。

別表(第2条関係)

宇陀市

No.

学校名

1

大宇陀中学校

大宇陀小学校

菟田野中学校

菟田野小学校

2

榛原中学校

室生中学校

榛原小学校

室生小学校

榛原東小学校

榛原西小学校

宇陀市教育委員会学校事務グループワーキング実施要綱

平成30年4月24日 教育委員会告示第3号

(平成30年4月24日施行)