○宇陀市耐震シェルター設置工事補助金交付要綱

平成30年5月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守り、地震に強いまちづくりを進めるため、耐震シェルターを設置しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「耐震シェルター」とは、住宅内に設置することにより、当該住宅が倒壊した場合に倒壊から居住者の生命を守る機能を有する構造物として、市長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震シェルターを設置しようとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次条に規定する補助対象住宅の所有者(個人に限る。)

(2) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(3) 自己及び同居の親族が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、耐震シェルターを設置しようとする住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に存するもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、木造の1戸建ての住宅、長屋住宅又は共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては当該用途に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のもの)

(3) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(4) 地上階数が2以下のもの

(5) 耐震診断による構造評点が1.0未満と診断されたもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、耐震シェルターの本体及びその設置に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1件につき25万円を限度とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、同一補助対象住宅1棟につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震シェルターの設置工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、公簿等で確認できるときは、添付書類を省略することができる。

(1) 耐震シェルターの設置工事の見積書及び内訳書

(2) 補助対象住宅の付近見取図及び写真(外観が確認できるものを2枚以上)

(3) 現況配置図

(4) 補助対象住宅が昭和56年5月31日以前に着工したことを証する次に掲げるいずれかの書類

 建築確認通知書の写し

 家屋登記事項証明書(登記簿謄本)

 その他建築年月日が確認できる書類等

(5) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類(所有者以外の者が申請する場合にあっては所有者の同意書を、共有の場合にあっては申請代表者への共有者の同意書又はこれに代わる書類を添付すること。)

(6) 市税納税証明書

(7) 耐震診断の結果の写し

(8) 耐震シェルターの設置場所を表示した住宅の平面図

(9) 耐震シェルターの設置工事工程表

(10) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、工事に着手したときは、速やかに工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(工事の変更等)

第10条 交付決定者は、第7条の規定による補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに市長と変更の協議をしなければならない。

2 前項に規定する変更協議において、補助金の額に変更が生じる場合は、工事変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の工事変更申請書を受理したときは、変更申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 交付決定者は、第1項に規定する変更協議において、工事内容のみに変更が生じる場合は、工事変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

5 交付決定者は、耐震シェルターの設置工事を中止し、又は廃止しようとするときは、工事中止(廃止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(中間工程の報告)

第11条 交付決定者は、市長が別に定める日までに、工事中間工程報告書(様式第9号)に工事写真を添えて、市長に報告しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて現場で検査を行うものとする。

(完了の報告)

第12条 交付決定者は、耐震シェルターの設置工事が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日までに工事完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて現場で検査を行うものとする。

(1) 耐震シェルターの設置工事の着手前、工事中及び工事の完了時における施工写真

(2) 耐震シェルターの設置工事契約書の写し

(3) 耐震シェルターの設置工事精算書(最終の工事代金内訳書)

(4) 耐震シェルターの設置工事に係る領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、適正と認めた場合は、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第14条 前条に規定する通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第15条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第15条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、交付決定者に対し既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

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宇陀市耐震シェルター設置工事補助金交付要綱

平成30年5月30日 告示第29号

(平成30年6月1日施行)