○宇陀市軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成30年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が所在不明、滅失、解体等の理由により使用不能となっているにもかかわらず、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第87条第2項及び第3項に規定する申告が行われていない場合において、課税することが適当でない状況にあると認められるものについては、軽自動車税の課税の一時的な保留又は課税の取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、課税の適正と事務の効率化を図ることを目的とする。

(要件)

第2条 軽自動車税を課税保留等にする軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 盗難等の被害により軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)

(2) 火災、事故等で軽自動車等としての機能を失ったもの(以下「滅失・損壊車」という。)

(3) 車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)

(4) 軽自動車等の所有者又は使用者の行方が不明となっているもの(以下「所有者等行方不明」という。)

(5) 第1号に掲げるものを除き軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「軽自動車等所在不明」という。)

(6) 納税義務者が死亡したため、名義変更の手続若しくは廃車の手続がなされないことにより所有者若しくは使用者を特定できないもの又は相続人の認定が困難であるもの(以下「相続人不在」という。)

(申立て)

第3条 前条各号に掲げる要件に該当する軽自動車等の課税保留等を受けようとする納税義務者又は軽自動車等に関係のある者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税保留等申立書(様式第1号)別表に定める必要書類を添えて、市長が指定する日までに課税保留等を申し立てるものとする。

(課税保留等の調査及び決定)

第4条 市長は、前条に規定する申立てがあったとき、又は課税保留等の必要な軽自動車等に該当する事情を察知したときは、必要に応じて別表に定める調査要領に従い担当職員に調査させ、軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成して課税保留等を決定するものとする。

(課税保留等の原因となる日、区分及び時期)

第5条 課税保留等の原因となる日及びその区分は、別表に定めるとおりとする。

2 課税保留等の時期は、課税保留等の原因となる日の属する年の翌年度以降に課する軽自動車税から行うものとする。

(課税保留等の通知等)

第6条 第4条の規定により課税保留等を決定したときは、課税保留等をする原因ごとに、必要な書類を添えて軽自動車税課税保留等処理簿(様式第3号)を作成する。

2 市長は、前項の処理簿を作成したときは、当該課税保留等の申立人に対して、課税保留等申立てに対する決定通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(課税保留等の後における課税等)

第7条 課税保留等の後に軽自動車等の所在が確認できた場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第3項の規定により、当該確認のできた日の属する年度の法定納期限から起算して3年前まで遡って賦課できるものとし、偽りその他不正の行為により当該課税保留等を受けたことが判明したときは、同条第7項の規定により当該法定納期限から起算して7年前まで遡って賦課できるものとする。

2 市長は、課税保留等を決定した日から3年を経過しても当該課税保留を受けた者がその対象となった軽自動車等を所有していないと認められる場合は、当該課税保留を決定した時から課税を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和3年告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条関係)


課税保留等の原因

申立書に添える書類

調査要領

課税保留等の原因となる日及び区分

1

盗難車

盗難事件受理番号票(警察署長発行)

盗難事件受理番号票の番号を確認の後、警察署に照会し、盗難届出受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所・氏名、盗難物の種類、盗難の事実を届出した日等を確認する。この場合において、通常の調査(車両の定位置場と想定される場での存在及び使用状況の調査並びに近隣者に聴取り調査等を行うことをいう。以下同じ。)は省略する。

警察署に盗難の事実を届出した日

課税取消

2

滅失・損壊車

被災(り災)証明書(市町村長発行又は消防署長発行)又は交通事故証明書(警察署長発行)

被災(り災)証明書又は交通事故証明書により軽自動車等としての機能が廃されたことを確認できた場合は、通常の調査を省略する。この場合において、書面による認定が困難な場合は、関係者の証言等により認定する。

証明書に記載された被災若しくは交通事故の日又は関係者の証言で確認された被災若しくは交通事故の日

課税取消

3

解体車

解体証明書

解体証明書に必要事項の記載がある場合は、特別な場合を除き通常の調査を省略する。この場合において、明らかでない場合又は解体証明書の提出がない場合は、関係者から事情を聴取し、又はインターネット等により解体の事実を確認する。

解体証明書による解体の日(解体証明書による客観的な証拠がない場合には、課税保留等の申立てをした日)

課税取消(解体証明書による客観的な証拠がない場合には課税保留)

4

所有者等行方不明(納税通知書等返戻者を含む。)


住所、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所、勤務先及び近隣者、家主、地主その他関係機関等の調査を行う。

公示送達後1年を経過した日又は調査により課税保留等を決定した日

課税保留

5

軽自動車等所在不明


納税義務者から軽自動車等の所在が不明になった原因について事情を聴取する。

課税保留等の申立てをした日

課税保留

6

相続人不在


住所、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所、勤務先及び近隣者、家主、地主その他関係機関等の調査を行う。

課税保留等の申立てをした日

課税保留

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宇陀市軽自動車税課税保留等事務取扱要綱

平成30年2月1日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)