○宇陀市副市長に対する事務委任規則
平成30年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約を締結する場合等において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触又は抵触するおそれのある契約の締結に関する事務及び補助金等の交付に関する事務を副市長に委任する。ただし、特定団体等における定款、規約等において代表者以外の者が当該特定団体等を代表できる旨の規定がなされている場合には、この限りでない。
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条中「副市長」とあるのは、「宇陀市長の職務を代理する職員を定める規則(平成18年宇陀市規則第9号)に規定する上席の職員」とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。