○宇陀市創業支援助成金交付要綱

平成27年6月30日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で新たな事業の創業を促し、市産業の活性化と雇用促進及び空店舗等の活用を図ることを目的として、新たに事業を創業する者に対して、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 個人又は法人が新たに中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる事業を開始することをいう。

(2) 認定支援機関 奈良県創業支援資金融資制度要綱(平成27年4月1日改定)に規定する金融機関をいう。

(3) 創業支援助成金 認定支援機関の支援を受けて、市内で操業するために必要な経費を対象とする資金をいう。

(補助対象者)

第3条 助成金を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内で創業する者で、創業に係る認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定し、支援を受けたことを奈良県知事が認定したもの

(2) 市税等の滞納がない者。ただし、転入者にあっては、前年1月1日現在の住所地における市町村税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、創業に係る認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定し、支援を受けたことを奈良県知事が認定した事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該事業が市の他の助成金の交付を受けている事業又は補助の対象となる事業に該当するときは、補助の対象としない。

(補助対象経費及び助成金の額)

第5条 補助の対象となる経費及び助成金の額は、次の表のとおりとする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助対象経費

助成金額

創業支援基金の借入額

補助対象経費に0.1を乗じて得た額

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする補助対象者は、奈良県知事から認定を受けた日から起算して3月を経過する日又は助成金の認定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 奈良県知事認定書及び事業計画書の写し

(2) 認定支援機関からの融資額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(助成金の交付)

第8条 前条の交付決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 助成金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、助成金の額を確定し、助成金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指示及び検査)

第11条 市長は、助成金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(助成金の返還等)

第12条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

附 則(平成30年告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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宇陀市創業支援助成金交付要綱

平成27年6月30日 告示第80号

(平成30年4月1日施行)