○宇陀市妊娠判定受診費用助成事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、予算の範囲内において妊娠判定に係る受診費用の一部を助成することにより、妊娠に関する経済的負担を軽減し、早期に母体及び胎児の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する女性で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者(別世帯であって本人と生計を一にする場合を含む。)の当該年度の市町村民税(当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)が非課税であるもの

(2) 生活保護世帯に属する者

(助成の対象となる妊娠判定)

第3条 助成の対象となる妊娠判定は、市長と妊娠判定の実施に関する委託契約を締結している奈良県内の医療機関(以下「委任医療機関」という。)において実施するものとする。

(助成の対象となる経費及び助成額)

第4条 助成の対象となる経費は、妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査(委任医療機関が必要と判断した場合に限る。)に要した額とする。

2 助成金の額は、前項に規定する妊娠判定に要した額とし、1回につき7,000円を限度とする。

(交付回数)

第5条 同一の対象者に対する助成金の交付は、同一年度につき2回までとする。

(申請手続)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、妊娠判定受診費用助成金交付申請書(様式第1号)第2条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、証明すべき事実を公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、妊娠判定受診券(以下「受診券」という。)(様式第2号)により、不交付としたときは妊娠判定受診費用助成金交付却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(受診の方法)

第8条 受診券の交付を受けた者(以下「受診者」という。)が妊娠判定を受診するときは、希望する委任医療機関に受診の手続を行い、市長が定める日までに受診するものとする。

2 受診者は、受診の際、委任医療機関に受診券を提出し、助成金の受領を委任医療機関に委任するとともに、妊娠判定に要した額が第4条第2項に規定する助成金の交付限度額を超える場合にはその差額分を支払わなければならない。

(助成の方法)

第9条 市長は、委任医療機関から受診券を添付した妊娠判定受診費用請求書兼明細書(様式第4号)により助成金の請求があった場合において、適当と認めるときは、当該請求金額を当該委任医療機関に支払うものとする。

2 前項に定めるほか、市長は、受診者が委任医療機関で受診することが困難な場合又は対象者が助成金の交付申請前に受診し、既に妊娠判定に要した経費を支払っている場合であって、やむを得ない理由があると認められるときは、当該受診者等からの受診医療機関の証明を付した妊娠判定受診費用請求書(様式第5号)に基づき当該受診者等に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成の決定を取り消し、既に委任医療機関に助成金が支払われているときは、受診者に対し、既に交付された助成金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(助成金交付台帳の整備)

第11条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、妊娠判定受診費用公費負担台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市妊娠判定受診費用助成事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)