○宇陀市農業委員候補者の評価手順に関する要綱
平成30年3月23日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市農業委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年宇陀市告示第72号)第2条第1項の規定に基づき、宇陀市農業委員候補者評価委員会が宇陀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行うに当たり、その過程の公正性及び透明性を確保するため、評価の手順について定めるものとする。
(評価手順)
第2条 宇陀市農業委員候補者評価委員会は、候補者の評価について、次に掲げる手順により行うものとする。
(1) 宇陀市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年宇陀市規則第23号)第4条の規定により提出された推薦申込書及び同規則第5条の規定により提出された応募申込書並びにこれらの添付書類(以下これらを「提出書類」という。)から、候補者について、同規則第3条に規定する資格を満たすことを確認する。
(2) 提出書類の推薦する理由及び応募する理由の記述内容等を基に、次により基準点を採点する。
評価項目 | 対象 | 評価ポイント | 評価点 | |
1 | 宇陀市の農業の発展への熱意、意欲、積極性等 | 全員 | (1) 農業委員としての責務を自覚しているか。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 |
(2) 農業に対する意欲が感じられるか。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 | |||
2 | 農業者並びに農業者が組織する団体及び法人からの信頼度並びに農業経験及び業務能力 | 全員 | (1) 農業に精通しているか、又は農地法(昭和27年法律第229号)を理解し、許認可を適正に判断できるか。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 |
(2) 情報の収集や提供活動を行うことができるか。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 | |||
(3) 農業者から信頼を得ているか(相談・仲介・合意形成)。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 | |||
3 | 社会規範の遵守、公平性、協調性、公共性 | 全員 | (1) 法令等を遵守し、公平公正な視点で職務を遂行できるか。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 |
(2) 社会や組織のために役立つことを考え、自ら行動することができるか。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 | |||
(3) 推薦又は応募の理由が公的な貢献を目的としたものか。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 | |||
(4) 地域を理解し、地域と協調した活動ができるか。 | 高い 5点 やや高い 4点 普通 3点 やや低い 2点 低い 1点 |
(3) 前号の採点の基礎とした内容以外の提出書類の内容を基に、次により加算点を採点する。
評価項目 | 対象 | 評価ポイント | 評価点 | |
1 | 地域農業への貢献度 | 全員 | 地域農業に貢献した経歴があるか。 | 農業委員会の委員その他市長が定める役職に就いた経歴がある 当該経歴ごとに1点とし、その合計点 |
2 | 資格等の有無 | 農業者 | 認定農業者か否か。 | 認定農業者 5点 認定農業者に準ずる者 3点 |
農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者 | 行政事務の知識が豊富か。 | 弁護士、司法書士、行政書士 5点 | ||
3 | 性別 | 全員 | 候補者のうち、少ない比率の性別に属しているか。 | 少ない比率の性別 10点 |
4 | 年齢 | 全員 | 若い世代の代表として活動できる年齢か。 | 50歳未満 10点 |
5 | 農業従事度 | 農業者 | (1) 経営農地面積の規模はどのくらいか。 | 10a以上 5点 |
(2) 農業への年間従事日数は何日か。 | 150日以上 5点 | |||
農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者 | (1) 耕作農地を所有していないか。 | 所有していない 10点 | ||
(2) 農業に従事していないか。 | 従事していない 10点 |
(4) 前2号の規定により採点した基準点及び加算点を候補者ごとに合計し、その合計点数の高い候補者から順に高い評価を与える。この場合において、同順位の者が2人以上ある場合には、出席した委員の過半数をもって順に高い評価を与える候補者を決し、同数のときは委員長が決する。
(5) 前号の規定により評価し難い場合その他委員長が必要と認める場合は、候補者に対し面接を行い、当該面接の結果により候補者を評価する。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第105号)
この告示は、告示の日から施行する。