○宇陀市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定める。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は、法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による指定をしたときは、当該指定の申請を行った者に対し、指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 法第79条第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項及び第115条の25第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により、行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第79条の2第4項において準用する法第79条及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第6号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、奈良県、奈良県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2各号及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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宇陀市指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月23日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)