○宇陀市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年10月31日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき委嘱する宇陀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域及び推進委員の人数)

第2条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域及び各区域における推進委員の人数は、別表のとおりとする。

(推薦の求め及び募集)

第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦の求め及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦(以下「個人推薦」という。)

(2) 農業者が組織する団体若しくは法人又は自治会からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 推進委員になろうとする者の募集(以下「一般募集」という。)

(候補者の資格)

第4条 候補者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 法第8条第4項各号のいずれかに該当する者

(2) 法令等の規定により推進委員と兼職が禁止されている者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(4) 市税等を滞納している者

(推薦の手続)

第5条 候補者を推薦しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければならない。

(1) 個人推薦 農業者3名が連名し、当該農業者の代表者が宇陀市農地利用最適化推進委員推薦申込書(個人用)(様式第1号)に必要な書類を添えて農業委員会に提出するものとする。

(2) 団体推薦 農業者が組織する団体若しくは法人又は自治会の代表者が宇陀市農地利用最適化推進委員推薦申込書(団体用)(様式第2号)に必要な書類を添えて農業委員会に提出するものとする。

2 前項の規定による推薦書の提出は、農業委員会の指定する場所へ持参により行うものとする。

(応募の手続)

第6条 一般募集に応募しようとする者は、宇陀市農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)に必要な書類を添えて、農業委員会の指定する場所へ持参により提出するものとする。

(推薦の求め及び募集の周知)

第7条 農業委員会は、候補者の推薦の求め及び募集に関する事項を定めたときは、広報うだ及び市のホームページへの掲載により周知するものとする。

(候補者の公表)

第8条 農業委員会は、法第19条第2項の規定により、候補者に関する情報を整理し、推薦の求め及び募集の期間の中間並びに当該期間の終了後、遅滞なく市のホームページ及び市の担当窓口において公表するものとする。

(推進委員の委嘱)

第9条 農業委員会は、候補者のうちから適当と認める者を宇陀市農業委員会総会の決議をもって推進委員に委嘱するものとする。

2 前項の規定により推進委員を委嘱しようとするときは、書面により通知し、委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 農業委員会は、推進委員の解嘱、失職又は辞任により、推進委員の欠員が生じた場合は、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

附 則(令和2年農委告示第1号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

区域

推進委員の人数

第1地区

大宇陀口今井、大宇陀麻生田、大宇陀芝生、大宇陀馬取柿、大宇陀嬉河原、大宇陀半坂及び大宇陀内原

1人

第2地区

大宇陀五津、大宇陀平尾及び大宇陀野依

1人

第3地区

大宇陀牧、大宇陀栗野、大宇陀田原、大宇陀下片岡、大宇陀東平尾、大宇陀大熊及び大宇陀上片岡

1人

第4地区

大宇陀大東、大宇陀関戸、大宇陀宮奥、大宇陀下宮奥及び大宇陀黒木

1人

第5地区

大宇陀西山、大宇陀春日、大宇陀下竹、大宇陀岩室及び大宇陀小附

1人

第6地区

大宇陀岩清水、大宇陀才ケ辻、大宇陀藤井、大宇陀調子及び大宇陀塚脇

1人

第7地区

大宇陀本郷、大宇陀中庄、大宇陀迫間、大宇陀(市街地)及び大宇陀拾生

1人

第8地区

大宇陀守道、大宇陀山口及び大宇陀白鳥居

1人

第9地区

菟田野下芳野、菟田野上芳野、菟田野岩端、菟田野東郷及び菟田野入谷

1人

第10地区

菟田野佐倉、菟田野宇賀志、菟田野駒帰及び菟田野稲戸

1人

第11地区

菟田野別所、菟田野平井及び菟田野見田

1人

第12地区

菟田野岩画像、菟田野古市場、菟田野松井、菟田野大澤及び菟田野大神

1人

第13地区

榛原三宮寺、榛原澤、榛原大貝、榛原山路、榛原石田及び榛原母里

1人

第14地区

榛原高塚、榛原池上、榛原福西、榛原比布及び榛原栗谷

1人

第15地区

榛原足立、榛原上井足及び榛原下井足

1人

第16地区

榛原篠楽、榛原雨師、榛原安田及び榛原笠間

1人

第17地区

榛原山辺三、榛原戒場、榛原額井、榛原長峯、榛原福地、榛原赤瀬、榛原天満台東3丁目並びに榛原ひのき坂1丁目及び2丁目

1人

第18地区

榛原萩原(玉立、小鹿野、西峠、鳥見町、墨坂、新吉田、福田、上町、東町、稲荷、新町、宮本、菟田川、榛原駅前、新駅前、口田辺及び富士見ヶ丘)、榛原高萩台、榛原榛見が丘1丁目及び2丁目、榛原柳、榛原角柄並びに榛原萩乃里

1人

第19地区

榛原檜牧、榛原自明、榛原高井及び榛原荷阪

1人

第20地区

榛原内牧、榛原八滝、榛原諸木野及び榛原赤埴

1人

第21地区

室生大野及び室生三本松

1人

第22地区

室生小原及び室生下笠間

1人

第23地区

室生上笠間及び室生深野

1人

第24地区

室生下田口、室生上田口、室生黒岩及び室生

1人

第25地区

室生染田、室生多田及び室生無山

1人

第26地区

室生向渕

1人

第27地区

室生西谷、室生龍口、室生砥取及び室生瀧谷

1人

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宇陀市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年10月31日 農業委員会告示第1号

(令和2年12月1日施行)