○宇陀市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
平成29年11月30日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民の防犯意識を高めるとともに、犯罪の防止及び抑止を目的として自治会等が行う防犯カメラ設置事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止及び抑止を目的として設置される常設の映像機器で録画装置その他必要な関連機器で構成されるものであって、別表に定める機能を有するものをいう。
(2) 映像 防犯カメラにより撮影及び記録されたものをいう。
(3) 自治会等 自治会、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定により市長が認可した地縁による団体又は宇陀市まちづくり協議会に関する規則(平成24年宇陀市規則第37号)第3条第1項の規定により認定した宇陀市まちづくり協議会をいう。
(4) 管理責任者 防犯カメラ及び映像の適正な管理及び運用に係る責任者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、防犯カメラを新たに購入し、設置及び管理する自治会等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たす防犯カメラの設置に係る事業とする。
(1) 防犯カメラの撮影対象は、不特定多数の者が利用する道路、公園等の公共空間とし、マンション等の住宅、駐車場、事業所、寺社等の私有財産の管理に供される目的で撮影するものでないこと。
(2) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民及び自治会の同意を得ていること。
(3) 防犯カメラの設置場所の所有者、管理者等の承諾又は許可(法令、条例、規則その他別の定めにより許可等が必要である場合はそれらを含む。)を得ていること。
(4) 防犯カメラの設置場所に防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。
(5) 次の事項を含む管理運用規程が定められていること。
ア 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務
イ 防犯カメラの設置場所
ウ 映像の保管方法及び保管期間
エ 映像の利用及び提供の制限
オ 保管期間の終了した映像の消去方法
カ その他防犯カメラの管理運用に関すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラの購入及び設置に要する経費
(2) 防犯カメラの設置を示す看板等の設置に要する経費
2 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、20万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に係る見積書の写し
(3) 防犯カメラ及び設置看板等の設置場所が確認できる現況写真及び付近の見取図
(4) 防犯カメラの規格が確認できるカタログ等
(5) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民及び自治会の同意書
(6) 防犯カメラの設置場所の所有者、管理者等の承諾書又は許可書
(7) 防犯カメラ管理運用規程
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた自治会等の代表者(以下「補助事業者」という。)は、事業を変更又は中止しようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、その事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 防犯カメラ及び設置看板等の設置場所が確認できる位置図及び設置後の写真
(4) 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第12条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得した防犯カメラを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
(補助金の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第12条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
撮影機能 | 有効画素数 | 200万画素以上 |
作動時間 | 1日24時間 | |
その他 | 夜間撮影可、カラー画像(夜間撮影は白黒画像可) | |
録画機能 | 録画時間 | 1日24時間及び7日以上 |
記録媒体 | メモリーカード又はハードディスク等の画像記録媒体 |