○路線バスを活用した宇陀市への誘客促進事業補助金交付要綱
平成29年11月30日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において宿泊する観光客の増加を目的とする路線バスを活用した宇陀市への誘客促進事業(以下「事業」という。)に参画する宿泊施設に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業参画宿泊施設 事業の目的に賛同し、事業に参画する市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を受けている宿泊施設に限る。)をいう。
(2) 路線バス利用観光客 路線バスを利用して観光を目的に宇陀市へ来訪し、事業参画宿泊施設に宿泊する者をいう。
(3) 乗車証明書 路線バス利用観光客が往路のバス降車時に運賃支払と引き替えにバス事業者から受け取る利用路線、運賃額及び乗車日が記載されたバス事業者が発行する路線バスの乗車を証する書類をいう。
(4) 宿泊証明書 路線バス利用観光客の宿泊日、氏名、住所、人数及び乗車証明書の番号が記載された事業参画宿泊施設の事業者が発行する当該宿泊施設の宿泊等を証する書類をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、事業参画宿泊施設の事業者であって、平成29年12月1日から平成30年3月4日までの間、路線バス利用観光客に対し次の各号に掲げることを実施するものとする。
(1) 事業に関するアンケートを行うこと。
(2) 路線バス利用観光客のチェックアウト時に乗車証明書と引き換えに乗車証明書に記載された路線バスの運賃額を返金すること。
(3) 路線バス利用観光客のチェックアウト時に第1号のアンケートと引き換えに復路の路線バス乗車券を交付すること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
奈良交通バス榛原駅バス停又は室生口大野駅バス停を発着点とするバス路線内のバス停から事業参画宿泊施設の最寄りのバス停までの乗車証明書に記載された路線バスの運賃額 | 補助対象経費の10分の10 |
市内で連泊する場合における一泊目の事業参画宿泊施設の最寄りのバス停から二泊目の事業参画宿泊施設の最寄りのバス停までの乗車証明書に記載された運賃額 |
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業参画宿泊施設の事業者は、事業実績のあった月ごとに、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該月の翌月5日まで(平成30年3月分にあっては同月9日まで)に市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第2号)
(2) 乗車証明書
(3) 宿泊証明書
(4) 事業に関するアンケート
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する交付請求書の提出を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた事業参画宿泊施設の事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた事業参画宿泊施設の事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 平成30年3月9日までに補助金交付請求書の提出がないとき。
(3) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金があるときは、市長は、事業参画宿泊施設の事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。