○宇陀市総合計画審議会傍聴要綱
平成29年11月20日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の申出等)
第2条 傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を受付簿に記入し、係員の指示に従い、所定の傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険なものを携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者
(4) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(2) 言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(3) 携帯電話等の通信機器その他音の発生する機器の電源を切り、又は音が発生しないよう設定すること。
(4) 放談、私語その他けん騒により会議を妨害するような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、前項に規定するもののほか、宇陀市総合計画審議会長(以下「会長」という。)の指示に従わなければならない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者については、この限りでない。
(退場等の指示)
第6条 会長は、傍聴人がこの告示に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。