○宇陀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率報酬に関する要綱
平成29年10月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年宇陀市条例第44号)別表に規定する宇陀市農業委員会の会長及びその他の委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率報酬の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に規定する活動とする。
(能率報酬の財源)
第3条 能率報酬は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率報酬の額)
第4条 能率報酬の額を定めるに当たっては、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて算定するものとし、次の各号に掲げる額の合計金額とする。
(1) 活動の実績に係る能率報酬は、要綱第3の1に規定する活動実績に応じて算定された交付金を各委員の活動日数で按分して得た額とする。
(2) 成果の実績に係る能率報酬は、要綱第3の2に規定する成果実績に応じて算定された交付金を各委員の活動日数で按分して得た額とする。
2 前項の規定により算定した能率報酬の総額と交付金との間に差額を生じたときは、最も担い手への農地集積又は遊休農地の発生防止・解消を行った委員等の支給額において、当該差額を調整するものとする。
(支給の時期)
第5条 委員等の能率報酬は、その年度の交付金が決定した後に一括して支給するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。