○宇陀市農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年10月31日
告示第72号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、宇陀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、宇陀市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、市長の求めに応じて農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、前項の候補者の評価に当たり、書面審査のほか、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 農林商工部長
(4) 農林課長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 奈良県東部農林振興事務所長
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長は副市長の職にある者を、副委員長は農林商工部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、農林商工部農林課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第64号)
この告示は、告示の日から施行する。