○宇陀市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

平成29年12月22日

規則第30号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(事業の届出)

第3条 条例第9条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事前協議の状況

(2) 事業区域及び事業区域に隣接する土地等の現況

(3) 太陽光発電設備の配置、形状、寸法、構造等

(4) 災害による被害、事故の発生等を防止するための措置

(5) 近隣関係者及び地域住民への周知に係る報告

(6) 事業の実施に必要な法令、条例、規則等(以下別表において「関係法令等」という。)の手続の状況

(7) その他市長が必要と認める事項

2 条例第9条第1項の規定による届出(以下「事業届出」という。)は、太陽光発電設備設置事業届出書(様式第1号)によるものとする。

3 前項の事業届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 関係法令等手続状況確認書(様式第3号)

(3) 別表に定める図書のうち提出時期の欄に事業届出のときとあるもの

(4) 近隣関係者説明報告書(様式第4号)

(5) 地域住民周知・説明会報告書(様式第5号)

(6) 事業実施に係る確約書(様式第6号)

(7) その他市長が必要と認める書類

4 条例第9条第2項の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業変更届出書(様式第7号)によるものとする。

5 前項の変更届出書には、第3項に規定する書類のうち変更の内容が確認できる書類を添えなければならない。

(事前協議の届出)

第4条 条例第10条第1項の規定による事前協議は、太陽光発電設備設置事業事前協議書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 立地に慎重な検討が必要な地域に関する確認書(様式第9号)

(3) 別表に定める図書のうち提出時期の欄に事前協議のときとあるもの

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定は、条例第10条第2項の規定において準用する同条第1項の規定による事前協議について準用する。

(協議終了の通知)

第5条 条例第12条の規定による通知は、太陽光発電設備設置事業に関する協議終了通知書(様式第10号)によるものとする。

(事業着手の届出)

第6条 条例第13条の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業着手届出書(様式第11号)によるものとする。

2 前項の着手届出書には、太陽光発電設備設置事業に関する協議終了通知書を添えなければならない。

(事業完了等の届出)

第7条 条例第14条第1項の規定による届出は、太陽光発電設備設置事業(完了・中止・再開・廃止)報告書(様式第12号)によるものとする。

2 完了の報告においては、前項の報告書には、別表に定める図書のうち提出時期の欄に事業完了のときとあるものを添えなければならない。

(身分証明書)

第8条 条例第15条の規定により市の職員が立入検査を行う場合は、身分証明書(様式第13号)を携帯し、関係者に提示するものとする。

(指導、助言及び勧告の通知)

第9条 条例第16条第1項の規定による指導又は助言は、太陽光発電設備設置事業指導・助言通知書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第16条第2項の規定による勧告は、太陽光発電設備設置事業改善勧告書(様式第15号)によるものとする。

3 条例第16条第3項の規定による報告は、太陽光発電設備設置事業是正報告書(様式第16号)によるものとする。

(公表の方法)

第10条 条例第17条第1項に規定する公表は、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)別表に規定する掲示場に掲示する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(意見を述べる機会)

第11条 条例第17条第2項の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業主は、当該通知に係る意見を述べようとするときは、公表に関する弁明書(様式第18号)により、意見を述べるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

図書の種類

必ず明示すべき事項等

縮尺

提出時期

位置図

(1) 方位

(2) 事業区域の位置

(3) 事業区域周辺の道路、河川、森林、農地、市街地、集落地、主要公共施設等の位置及び名称

10,000分の1以上

事前協議のとき

現況図

(1) 方位

(2) 事業区域の境界(赤線)

(3) 地形及び土地利用の状況

(4) 事業区域内に現存する道路、建築物、河川、水路、森林、農地、井戸等の位置

(5) 現況写真との照合符号及び撮影方向

2,500分の1以上

事前協議のとき

現況写真

事業着手前の事業区域及び事業区域周辺の状況が確認できるカラー写真


事前協議のとき

公図又は地籍図

事業区域及び事業区域に隣接する土地の地番


事前協議のとき

土地等の調書

(1) 事業区域及び事業区域に隣接する土地の地番、地目、地積、土地に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称

(2) 事業区域及び事業区域に隣接する土地に存する建築物に関する権利の種別及びその権利者の氏名又は名称


事前協議のとき

求積図

(1) 方位

(2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式

(3) 太陽光発電設備の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式

1,000分の1以上

事前協議のとき

土地利用計画図

(1) 方位

(2) 事業区域の境界(赤線)

(3) 太陽光発電設備の配置、形状及び寸法

(4) 事業区域の塀、柵、擁壁等の配置及び形状

1,000分の1以上

事前協議のとき

土地造成計画平面図

(1) 方位

(2) 事業区域の境界(赤線)

(3) 切土又は盛土(以下「切土等」という。)を行う土地の位置及び形状

(4) 切土等を行った後の地盤面の計画高

(5) 縦横断線の位置

1,000分の1以上

事前協議のとき

土地造成計画縦横断面図

(1) 事業区域の境界(赤線)

(2) 切土等を行う前後の地盤面

1,000分の1以上

事前協議のとき

太陽光発電設備の平面図

太陽光発電設備の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

20分の1以上

事前協議のとき

太陽光発電設備の立面図

太陽光発電設備の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

50分の1以上

事前協議のとき

太陽光発電設備の断面図

(1) 太陽光発電設備の形状及び寸法

(2) 太陽光発電設備を設置する地盤の形状及び勾配

(3) 太陽電池モジュールの傾斜角度

50分の1以上

事前協議のとき

太陽光発電設備の構造図

太陽電池モジュールの種類、構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法

20分の1以上

事前協議のとき

反射光影響予測図

太陽電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲


事前協議のとき

緊急対応マニュアル

災害、事故、機器の故障等が発生又は発生するおそれが生じたときの事象別の対応方法、連絡網等


事前協議のとき

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第3項の規定による認定書の写し

認定書の記載事項のとおり


事前協議のとき

関係法令等による許認可等を受けている場合はその写し

許認可書等の記載事項のとおり


事前協議のとき(事前協議のときに提出できないものについては事業届出のとき)

流量計算書

流量計算書の記載事項のとおり


事業届出のとき

排水施設計画平面図

(1) 排水区域の区域界

(2) 排水施設の配置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1,000分の1以上

事業届出のとき

排水に係る放流承諾書

放流承諾書の記載事項のとおり


事業届出のとき

事業区域の土地の登記事項証明書

登記事項証明書の記載事項のとおり


事業届出のとき

完了写真

事業完了後の事業区域及び事業区域周辺の状況が確認できるカラー写真


事業完了のとき

備考

1 この表において、空白の箇所は特段の指定がないことを示す。

2 この表において示す縮尺で必ず明示すべき事項等を明確に確認できない場合は、適当な縮尺とすること。

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宇陀市生活環境と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

平成29年12月22日 規則第30号

(平成29年12月22日施行)