○宇陀市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき任命する宇陀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦の求め及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦の求め及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦(以下「個人推薦」という。)

(2) 農業者が組織する団体若しくは法人又は自治会からの推薦(以下「団体推薦」という。)

(3) 農業委員になろうとする者の募集(以下「一般募集」という。)

(候補者の資格)

第3条 候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 法第8条第4項各号のいずれかに該当する者

(2) 法令等の規定により農業委員と兼職が禁止されている者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者

(4) 市税等を滞納している者

(推薦の手続)

第4条 候補者を推薦しようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続を経なければならない。

(1) 個人推薦 農業者3名が連名し、当該農業者の代表者が宇陀市農業委員会委員推薦申込書(個人用)(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(2) 団体推薦 農業者が組織する団体若しくは法人又は自治会の代表者が宇陀市農業委員会委員推薦申込書(団体用)(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定による推薦書の提出は、市長の指定する場所へ持参により行うものとする。

(応募の手続)

第5条 一般募集に応募しようとする者は、宇陀市農業委員会委員応募申込書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長の指定する場所へ持参により提出するものとする。

(推薦の求め及び募集の周知)

第6条 市長は、候補者の推薦の求め及び募集に関する事項を定めたときは、広報うだ及び市のホームページへの掲載により周知するものとする。

(候補者の公表)

第7条 市長は、法第9条第2項の規定により、候補者に関する情報を整理し、推薦の求め及び募集の期間の中間並びに当該期間の終了後、遅滞なく市のホームページ及び市の担当窓口において公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 市長は、候補者のうちから農業委員として選任すべき者を選定するに当たっては、選定過程の公正性及び透明性を確保するため、宇陀市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し候補者の評価について意見を求めるものとする。

(農業委員の選任)

第9条 市長は、評価委員会からの意見の報告を受け、農業委員として選任すべき者を決定し、議会の同意を得た上で農業委員に任命するものとする。

2 前項の規定により農業委員を任命しようとするときは、書面により通知し、辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、農業委員の罷免、失職又は辞任により、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

宇陀市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年10月31日 規則第23号

(平成29年11月1日施行)