○宇陀市いきいき百歳体操推進事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護予防及び地域のつながりを深めるため、継続的にいきいき百歳体操を実施する事業(以下「いきいき百歳体操推進事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、自治会又は宇陀市まちづくり協議会に関する規則(平成24年宇陀市規則第37号)第3条の規定により認定した宇陀市まちづくり協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象団体が実施するいきいき百歳体操推進事業とし、その実施場所ごとに概ね月3回以上実施され、かつ、年45回以上の実施が見込まれるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該事業が市の他の補助金の交付を受けている事業又は補助の対象となる事業に該当するときは、補助の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、いきいき百歳体操推進事業に係る次の表に掲げる備品の購入に要する経費とする。
区分 | 備品 |
体操のDVDを視聴するための機器 | テレビモニター、DVDプレイヤー、プロジェクター、パソコン等 |
その他体操の実施に必要な備品 | いす等 |
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、備品の購入に要した経費の合計額とし、3万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一の実施場所につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に、見積書の写しその他購入する備品の額を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 購入した備品の写真
(2) 領収書の写しその他備品の購入を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による平成29年度の補助金の交付の対象とする経費は、平成29年4月1日以後に購入した備品に係るものから適用する。