○宇陀市行方不明高齢者等あんしん登録制度要綱

平成29年6月30日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等の高齢者等(以下「高齢者等」という。)が行方不明になった場合に捜索に必要な情報を関係者に提供し、居場所の早期発見を促進させるとともに、平時から高齢者等の安否確認等に役立て、行方不明になることを未然に防止するため、行方不明になるおそれのある高齢者等又はその家族等があらかじめ市に自身又は高齢者等の情報を登録する制度(以下「登録制度」という。)及び登録された情報(以下「登録情報」という。)の利用方法について定め、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できることを目的とする。

(登録対象者)

第2条 登録制度の対象となる者は、概ね65歳以上の市内に住所を有する者で、次に掲げるものとする。

(1) 認知症等の疾病により行方不明になるおそれのある者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(情報の事前登録)

第3条 自己情報の登録を希望する者又は登録対象者の家族、補助人、保佐人、後見人若しくは家族から委任を受けた代理人(以下「家族等」という。)は、登録制度を利用しようとするときは、あらかじめ宇陀市行方不明高齢者等あんしん登録申込書(様式第1号)により、市長に登録を申し込まなければならない。

2 前項に規定する申込みが家族等による場合には、同項の申込書に住民票の写し、委任状その他の家族等であることを証する書類を添えなければならない。ただし、公簿等により必要な事実を確認できる場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項に規定する申込みがあったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、第9条に規定する台帳に必要な情報を登録するものとする。

(登録情報の変更等)

第4条 被登録者又は家族等は、登録情報に変更があったとき、又は登録を廃止しようとするときは、宇陀市行方不明高齢者等あんしん登録変更(廃止)届出書(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する届出に準用する。

(職権による登録の廃止)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるときは、職権により登録を廃止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 被登録者が死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。

(3) その他市長が登録を廃止する必要があると認めるとき。

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第3条第1項の申込みを基に、市の関係部署、消防署、警察署、自治会、民生児童委員及び高齢者等見守り隊(以下「関係機関」という。)に登録情報を提供するものとする。

2 関係機関は、提供を受けた登録情報を基に被登録者の日常的な見守り活動を行うとともに、被登録者の行方不明時には積極的に捜索活動への協力を行うものとする。

(協力事業所の登録等)

第7条 関係機関以外で高齢者等の見守りに協力しようとする事業所は、宇陀市行方不明高齢者等あんしん協力事業所登録届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、高齢者等の見守りを実施する事業所(以下「協力事業所」という。)として登録し、市のホームページに掲載する方法その他適当な方法により公にするものとする。

3 前条第1項の規定は、協力事業所への登録情報の提供に準用する。

4 協力事業所は、被登録者の行方不明時には通常業務の範囲中で捜索活動への協力を行うものとする。

(登録情報の目的外使用等の禁止)

第8条 関係機関及び協力事業所は、提供を受けた登録情報をこの告示の目的以外に使用し、又は提供してはならない。

(台帳の整備)

第9条 市長は、被登録者の情報を管理するため、必要な台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

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宇陀市行方不明高齢者等あんしん登録制度要綱

平成29年6月30日 告示第57号

(平成29年7月1日施行)