○宇陀市薬草料理メニュー開発支援事業補助金交付要綱

平成29年5月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の薬草産業の活性化を図るため、市内の飲食店等が新たな薬草料理メニューの開発に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「薬草料理メニュー」とは、主として市内で栽培又は自生している薬草(無承認無認可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日付け薬発第476号厚生省薬務局長通知)別添3医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト1.植物由来物等の表に掲げられている植物等をいう。以下同じ。)を使った料理で、安全性が担保され、安心して食することができるものをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 飲食店営業許可を受けて市内で飲食店等の営業を行っている個人又は法人であること。

(2) 市内で引き続き1年以上飲食店等を営み、この告示による補助金を受けて開発する薬草料理メニューの提供が見込まれること。

(3) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(4) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費に対し国、県等から補助金の交付を受けることができる場合は、補助対象経費から当該補助金の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

2 補助金の額は、別表のとおりとする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一年度において1補助対象事業者につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、薬草料理メニューの開発前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業収支予算書(様式第2号)

(2) 市内飲食店等に関する調書(様式第3号)

(3) 飲食店営業許可証の写し

(4) 納税等確認承諾書(様式第4号)又は納税証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするとき、又は中止しようとするときは、事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の変更又は中止の承認の可否を決定し、事業変更(中止)承認・不承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 事業収支決算書(様式第10号)

(3) 薬草料理メニューの開発に要した経費の領収書の写しその他経費の支払を確認できる書類の写し

(4) 薬草料理メニュー完成後の写真

(5) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の事業実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(指示及び検査)

第11条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を交付決定の内容以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の日から1年以内に飲食店等の営業を廃止し、又は市内での営業を止めたとき。

(3) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(4) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業の内容

補助対象経費

補助金の額

補助限度額

1 薬草料理メニューの作成

2 薬草料理メニューのPR

3 消費者を対象としたモニタリングの実施

4 視察又は研修の実施

5 その他市長が適当と認める経費

試作材料費、PR資材作成費、試食品代金、旅費、食糧費、謝金、等

予算の範囲内において市長が適当と認める額

20万円(ただし、旅費については3万円)

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宇陀市薬草料理メニュー開発支援事業補助金交付要綱

平成29年5月31日 告示第50号

(平成29年6月1日施行)