○宇陀市議会議員及び宇陀市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成29年6月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市議会議員及び宇陀市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成29年宇陀市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、宇陀市議会議員及び宇陀市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉(同一の原版に限る。)を添えて宇陀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身及び無背景のおおむね縦11センチメートル、横8センチメートルのもの(白黒写真に限る。)を用いるものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。

(申請の時間)

第3条 選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。

(掲載文の作成方法)

第4条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。

3 原稿用紙の写真欄以外には、写真は掲載できない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称使用の認定を受けた場合には、その通称)並びに候補者の所属党派名、年齢、生年月日及び職業以外は記載することができない。

5 候補者が、原稿用紙の記載欄に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の違反部分等に対する措置)

第5条 委員会は、候補者から提出された掲載文が前条の規定に違反しているとき、又は第8条第2項の規定により印刷する場合において文字が著しく小さいこと、色の濃淡その他の理由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しない等必要な措置を講ずることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第6条 候補者が既に提出した掲載文の修正又は写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替)申請書(様式第3号)に修正した掲載文2通又は写真2葉を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 候補者が第2条第1項の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定による掲載文の修正及び写真の取替えの申請並びに前項の規定による撤回の申請は、条例第3条第1項に規定する告示日の申請時間内にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第7条 委員会は、条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。

2 前項のくじを引く順序は、立候補届出の受付順序とする。

(様式及び印刷の方法)

第8条 選挙公報の様式は、様式第5号に準じたものとする。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第9条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第10条 委員会は、候補者が死亡したとき、候補者たることを辞したとき、立候補の届出を却下されたとき、又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを知ったときは、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載を中止する。ただし、条例第4条第2項の規定により掲載の順序を決定した後は、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止しないものとする。

(掲載文及び写真の返還制限)

第11条 委員会に既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合も返還しない。

(選挙公報の訂正)

第12条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示によりこれを訂正する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市議会議員及び宇陀市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成29年6月1日施行)