○宇陀市仕事づくり推進隊設置要綱
平成28年12月9日
告示第87号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を本市に積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知別添)に基づき、宇陀市仕事づくり推進隊(以下「仕事づくり推進隊」という。)を設置する。
(仕事づくり推進隊の活動)
第2条 仕事づくり推進隊は、移住・定住の促進を目的とした魅力ある仕事づくりの推進に資する次に掲げる活動(以下「仕事づくり推進活動」という。)を行う。
(1) プロジェクトテーマに基づく起業に向けたプロジェクトの推進
(2) 仕事づくり推進隊の隊員(以下「隊員」という。)の自由提案による起業に向けたプロジェクトの推進
(3) その他移住・定住の促進を目的とした魅力ある仕事づくりの推進に資するために必要な活動
(任用等)
第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから選考し、市長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者
(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。)をはじめとする都市地域(特別交付税措置に係る地域要件として国が定める条件不利地域に該当しない市町村をいう。)等に現に住所を有する者であって、任用の日以後、速やかに生活拠点を本市内に移し、本市の区域内に住所を定める意思のあるもの
(3) 心身が健康で、かつ、仕事づくり推進活動に意欲と情熱があり、地域になじむ意思のある者
(4) その他市長が必要と認める者
2 前項に定めるもののほか、隊員の任用の方法及び手続に関しては、宇陀市会計年度任用職員の任用に関する要綱(令和元年宇陀市訓令第7号)の例による。
3 隊員に応募する者は、インターネットを通じて応募の申込みをしなければならない。
4 この条の規定により任用された隊員は、速やかに本市の区域内に住所を定めなければならない。
(任期)
第4条 隊員の任期は、1会計年度を超えない範囲で必要な期間とする。
2 隊員は、3年を限度として再任されることができる。
(身分)
第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬は、月額17万980円とする。
2 前項に定めるもののほか、隊員の報酬、手当及び費用弁償については、宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇陀市条例第4号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第7条 隊員の勤務時間は、1日につき7時間45分とし、1月につき16日を原則とする。
2 前項に定めるもののほか、隊員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、宇陀市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年宇陀市規則第22号)の定めるところによる。
(遵守事項)
第9条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び活動地域における住民との信頼関係の保持に努めること。
(2) 仕事づくり推進活動中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(4) 身体の不調又は仕事づくり推進活動に影響を与える事態が発生したときは、速やかに届け出ること。
(5) 市長の命ずること、及び市長の命を受けた職員の指示に従うこと。
(6) 仕事づくり推進隊の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。
(市の役割)
第11条 市は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 隊員の設置に係る環境整備業務
(2) 隊員の活動の支援に関する業務
(3) 隊員の生活の支援に関する業務
(庶務)
第12条 隊員に関する庶務は、市長公室総合政策課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年12月12日から施行する。
附 則(平成30年告示第19号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成31年告示第20号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。