○宇陀市原材料支給事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の生活環境の整備と住民の福祉の向上に寄与するため、自治会等が行う市道、生活道路及び排水路の舗装、改修等(以下「改修等」という。)について、予算の範囲内において事業の実施に必要な原材料を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により宇陀市長(以下「市長」という。)がその路線を認定した道路
(2) 生活道路 市民が主に日常生活のために利用する道路で市長が特に公共性が高いと認めるもの。ただし、農道(地元管理のものを含む。)、林道等を除く。
(3) 排水路 市民が主に日常生活のために利用する排水路で市長が特に公共性が高いと認めるもの。ただし、受益者が限られている水路及び農業用施設を除く。
(支給対象団体)
第3条 原材料の支給の対象となる団体は、自治会その他これに相当すると市長が認める団体(以下「自治会等」という。)とする。
(支給対象施設)
第4条 支給の対象となる施設は、市道、生活道路及び排水路(以下「市道等」という。)とし、その舗装、改修等の実施について地権者その他の関係者の同意を得ているものとする。
(支給原材料の種類、支給量及び支給回数)
第5条 支給する原材料の種類は、別表のとおりとする。
2 原材料の支給は、市道等1箇所につき30万円分までとし、会計年度毎に1自治会等につき1回とする。
3 前項の規定にかかわらず、草刈り作業に使用する草刈り機の混合油の支給は、会計年度毎に1自治会等につき2回までとし、1回当たりの支給は20リットルまでとする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、原材料の支給量及び支給回数を変更することができる。
(支給申請)
第6条 原材料の支給を受けようとする自治会等は、原材料支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(支給方法)
第8条 原材料は現物で支給するものとし、前条に規定する決定通知を受けた自治会等が改修等の現場へ搬送するものとする。
(事業完了届)
第11条 受給団体は、改修等が完了したときは、当該完了の日から1週間以内に事業完了届(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する完了届の提出があったときは、当該完了届を受理した日から1週間以内に完了検査を実施するものとする。
(支給の取消し及び原材料の返還)
第12条 市長は、受給団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定を取り消し、既に支給した原材料の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、既に支給した原材料を使用しているときは、当該原材料の購入に要した額に相当する金額の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第7条後段の規定により市長の付した条件に違反したとき。
(3) 申請目的以外に支給を受けた原材料を使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により原材料の支給を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
支給原材料の種類 | ||
名称 | 規格 | 備考 |
生コンクリート(大型10t車) | 18―8―25(20)―BB | |
生コンクリート(小型4~5t車) | 18―8―25(20)―BB | |
生コンクリート(小型3t車以下) | 18―8―25(20)―BB | |
生コンクリート(大型10t車) | 18―12―25(20)―BB | |
生コンクリート(小型4~5t車) | 18―12―25(20)―BB | |
生コンクリート(小型3t車以下) | 18―12―25(20)―BB | |
生コンクリート(大型10t車) | 18―8―40―BB | |
生コンクリート(小型4~5t車) | 18―8―40―BB | |
生コンクリート(小型3t車以下) | 18―8―40―BB | |
再生クラッシャーラン | ||
砕石 | ||
ワイヤーメッシュ | ||
グレーチング | ||
アスファルト常温合材 | ||
混合油 | 年2回、1回につき20リットルまで | |
U字溝 | ||
コンクリート二次製品 | ||
その他特に必要と認められるもの |