○宇陀市地方創生に向けて「がんばる地域」応援事業助成金交付要綱

平成29年3月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が実施する地方創生に向けて「がんばる地域」応援事業に基づく宇陀市地方創生に向けて「がんばる地域」応援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業は、将来的な地域の消滅可能性危機を回避することを目的に、自治体や地域団体等が住民と共に実施する事業(以下「事業」という。)であって、センターが制定する地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業実施要綱第3に規定するものとする。

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費及び助成額は、次のとおりとする。

助成金対象経費

助成額

報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費等

予算の範囲内で市長が定める額

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業の内容が確認できる書類

(2) 活動内容及び構成員(予定を含む。)が確認できる書類

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) 収支予算の内訳を示す見積書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(助成金の変更交付申請)

第6条 助成金の交付決定を受けた者が、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の変更交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、センターによる変更又は中止の可否の決定により、変更(中止)承認・不承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の概算払)

第8条 市長は、助成金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、助成金を概算払により支払うことができるものとする。

2 前項の概算払を受けようとする者は、助成金交付概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 助成金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、2月末日までに事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施状況が確認できる書類

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 収支決算の内訳を示す領収書又は請求書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付の額を確定し、助成金交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(助成金の精算)

第11条 第8条第2項の規定により概算払の請求をした者は、助成金概算払精算書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付請求)

第12条 第10条の通知を受けた者が、助成金の請求をしようとするときは、助成金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第13条 市長は、助成金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(助成金の返還等)

第14条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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宇陀市地方創生に向けて「がんばる地域」応援事業助成金交付要綱

平成29年3月31日 告示第14号

(平成29年4月1日施行)