○宇陀市地方創生に向けて「がんばる地域」応援事業助成金交付要綱
平成29年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)が実施する地方創生に向けて「がんばる地域」応援事業に基づく宇陀市地方創生に向けて「がんばる地域」応援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は、将来的な地域の消滅可能性危機を回避することを目的に、自治体や地域団体等が住民と共に実施する事業(以下「事業」という。)であって、センターが制定する地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業実施要綱第3に規定するものとする。
(助成対象経費及び助成額)
第3条 助成金の交付の対象となる経費及び助成額は、次のとおりとする。
助成金対象経費 | 助成額 |
報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費等 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業の内容が確認できる書類
(2) 活動内容及び構成員(予定を含む。)が確認できる書類
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) 収支予算の内訳を示す見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の変更交付申請)
第6条 助成金の交付決定を受けた者が、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の概算払)
第8条 市長は、助成金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、助成金を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告)
第9条 助成金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、2月末日までに事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施状況が確認できる書類
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 収支決算の内訳を示す領収書又は請求書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第13条 市長は、助成金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(助成金の返還等)
第14条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。