○宇陀市農地中間管理機構集積協力金交付要綱

平成29年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び奈良県農地中間管理機構事業費等補助金交付要綱(平成26年3月31日施行)に基づき、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構を通じた農地集積に協力する者に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の種類等)

第2条 協力金の種類、補助対象者、補助対象経費及び金額は、次のとおりとする。

種類

補助対象者

補助対象経費

金額

地域集積協力金

実施要綱別記2第5の1の交付対象地域を代表する団体又は個人

実施要綱別記2第5の地域集積協力金交付事業に係る経費

実施要綱別記2第5の3の交付額

経営転換協力金

実施要綱別記2第6の1の交付対象者で実施要綱別記2第6の2の交付要件を満たすもの

実施要綱別記2第6の経営転換協力金交付事業に係る経費

実施要綱別記2第6の3の交付額

耕作者集積協力金

実施要綱別記2第7の1の交付対象者で実施要綱別記2第7の2の交付要件を満たすもの

実施要綱別記2第7の耕作者集積協力金交付事業に係る経費

実施要綱別記2第7の3の交付額

(協力金の交付申請)

第3条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる協力 金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を作成し、必要な資料を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域集積協力金 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2様式第1号又は実施要綱別記2様式第2号

(3) 耕作者集積協力金 実施要綱別記2様式第4号又は実施要綱別記2様式第5号

(協力金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(協力金の交付請求)

第5条 協力金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第6条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(協力金の返還等)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、協力金の交付の決定を取り消し、既に交付した協力金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。

(書類等の保管)

第8条 協力金の交付を受けた者は、当該協力金の対象となる事業に係る書類等を事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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宇陀市農地中間管理機構集積協力金交付要綱

平成29年3月31日 告示第13号

(平成29年4月1日施行)