○宇陀市福祉タクシー事業実施要綱
平成29年3月23日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、重度心身障害者(児)の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、重度心身障害者(児)に対し、タクシーの乗車料金の一部を助成することにより、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号第15条第4項)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で当該身体障害者手帳に記載されている障害級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に規定する1級又は2級のもの。ただし、次に掲げる障害に係るものに限る。
ア 視覚障害
イ 肢体不自由(下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能に係るものに限る。)に係るものに限る。)
ウ 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害
(2) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)による療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に記載されている程度が同要綱別表に規定する最重度(A1)又は重度(A2)であるもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が1級のもの
(助成)
第4条 対象者は、福祉タクシーの利用1回につき、福祉タクシーの基本料金相当額の助成を受けることができる。
(利用方法)
第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、その都度、福祉タクシーの運転者に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、利用券1枚を提出するとともに、乗車料金から基本料金相当額を控除した額を支払うものとする。
(利用券の発行枚数)
第7条 利用者が利用券の交付を受けた当該年度に利用できる利用券の枚数は24枚を限度とする。ただし、年度の途中において第3条に規定する対象者に該当することとなり、利用券の交付を受けた者が利用できる利用券の枚数は、対象者に該当することとなった日の属する月から当該月の属する年度の3月までの月数に2を乗じて得た数の枚数を限度とする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) その他対象者に該当しなくなったとき。
(利用券の紛失)
第9条 利用者は、利用券を紛失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 利用者は、利用券を紛失しても再発行を受けることはできないものとする。
(不正使用の禁止)
第10条 利用者は、利用券を有効期限を超えて使用し、又は他人に譲渡する等不正に使用してはならない。
(不正使用の措置)
第11条 偽りその他不正の手段により利用券を利用した者があるときは、市長はその者に対し、利用券の交付の決定を取り消し、当該利用に係る基本料金額に相当する額及び未使用の利用券を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年告示第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。