○宇陀市総合計画条例

平成29年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の基本的事項を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な市政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市の将来の長期的な展望の下に市政のあらゆる分野を対象とした総合的かつ計画的なまちづくりの指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市の目指すべき将来像並びにその実現のための基本目標及び施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想の施策の大綱に基づき、基本的な施策の方向性を体系的に示すものをいう。

(策定)

第3条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定する。

(位置付け)

第4条 総合計画は、市の最上位の計画とし、個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(策定方針)

第5条 総合計画は、その位置付けを踏まえ、総合的な見地から策定するものとする。

2 総合計画は、市民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で策定するものとする。

3 総合計画は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定するものとする。

4 前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(宇陀市総合計画審議会への諮問)

第6条 市長は、総合計画を策定し、若しくは変更しようとするとき、又は総合計画に基づく施策の取組状況及び成果の検証をしようとするときは、次条に規定する宇陀市総合計画審議会に諮問するものとする。

(宇陀市総合計画審議会)

第7条 前条の規定による市長の諮問に応じ、総合計画の策定若しくは変更に関し必要な事項について調査及び審議し、市長に答申し、又は総合計画に基づく施策の取組状況及び成果を客観的に検証するため、宇陀市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、必要に応じ、前項に規定する事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第8条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第9条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 行政委員会の委員

(2) 公共的団体等の役員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審議会は、必要に応じ、会議に議事に係る関係者又は専門家の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、市長公室総合政策課において処理する。

(議会の議決)

第13条 市長は、第6条の手続を経て、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(公表)

第14条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(宇陀市総合計画審議会条例の廃止)

2 宇陀市総合計画審議会条例(平成18年宇陀市条例第222号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に策定されている宇陀市総合計画は、この条例の規定により策定された総合計画とみなす。

附 則(令和2年条例第32号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇陀市総合計画条例

平成29年3月24日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)