○宇陀市防災行政無線屋内受信機の貸与に関する要綱

平成28年12月9日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する文字表示機能付き防災行政無線屋内受信機(外部アンテナを含む。以下「屋内受信機」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象者)

第2条 屋内受信機の貸与を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者のうち、個別障害等級が1級又は2級に認定されているもの(社会福祉施設等に入所しているものを除く。)の属する世帯の代表者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が防災行政上必要と認めるもの

(申請)

第3条 屋内受信機の貸与を受けようとする者は、宇陀市防災行政無線屋内受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇陀市防災行政無線屋内受信機貸与決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により貸与の決定をしたときは、当該決定を受けた者(以下「使用者」という。)に屋内受信機を無償貸与するものとする。

(費用の負担)

第5条 屋内受信機の設置に係る費用は、市が負担する。ただし、維持管理に要する費用のうち、次に掲げるものは、使用者の負担とする。

(1) 使用に係る電気料金及び内蔵電池の交換費用

(2) 家屋等の移転、改修その他の理由による移設費用

(3) 使用者の故意又は過失により損傷し、滅失し、又は故障した場合の修理等の費用

(使用者の届出)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項に該当したときは、当該各号に定める様式により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 貸与を受けた屋内受信機が損傷若しくは故障により使用に耐えなくなったとき又は滅失したとき 宇陀市防災行政無線屋内受信機故障等届出書(様式第3号)

(2) 貸与を受けた屋内受信機を移設したとき 宇陀市防災行政無線屋内受信機移設届出書(様式第4号)

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 屋内受信機を使用目的以外に使用しないこと。

(2) 屋内受信機を第三者に譲渡し、転貸し、売却し、又は担保として供さないこと。

(3) 屋内受信機の電池の補給その他保全に留意し、原型を改変しないこと。

(返還)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、宇陀市防災行政無線屋内受信機返還届出書(様式第5号)に貸与を受けた屋内受信機を添えて、速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する貸与の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 屋外拡声子局の増設又は移転等により不要となったとき。

2 市長は、使用者が前条各号の規定に違反したときは、屋内受信機の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第9条 市長は、屋内受信機の貸与状況を明確にするため、宇陀市防災行政無線屋内受信機貸与台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市防災行政無線屋内受信機の貸与に関する要綱

平成28年12月9日 告示第86号

(平成28年12月9日施行)