○宇陀市空き家対策・起業者支援事業補助金交付要綱

平成28年6月30日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の活用を促進するため、起業者に対し、施設改修、設備投資等に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築され、現に居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物及びこれに附属する工作物であって、市内に存するものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 起業者 民宿、店舗等への活用を目的として空き家を購入、賃借又は使用貸借(以下「購入等」という。)し、当該空き家で新規に事業を実施しようとする個人又は法人その他の団体をいう。

(3) 所有者 空き家の所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸借又は使用貸借を行うことができる者をいう。

(4) 施設改修 起業者が自らが行う事業活動のために、購入等した空き家の一部を修繕、補修、模様替その他空き家の機能及び性能を維持又は向上させることをいい、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反しないものをいう。

(5) 設備投資 起業者が自らが行う事業活動に用いる有形固定資産(空き家を除く。以下同じ。)を取得することをいう。

(6) 家財道具の処分 起業者が自らが行う事業活動のために、購入等した空き家に残存する器具、家具、衣類等を処分することをいう。

(7) 家賃 賃貸借契約に規定されている月額賃料であって、管理費及び駐車場費等を除いたものをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、起業者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 既に空き家を購入等し、当該購入等した日から起算して1年を経過していないこと。

(2) 引き続き2年以上事業を営むことが見込まれること。

(3) 事業に関して自治会等の理解を得ていること。

(4) 施設改修を行う空き家又は設備投資により取得した有形固定資産を設置する空き家を賃借又は使用貸借している起業者にあっては、施設改修又は設備投資に関して当該空き家の所有者の承諾を得ていること。

(5) 宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号)第3条に規定する市税を滞納していないこと。

(6) 自己又は自己の団体役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助対象経費の上限は、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費に対し国、県等から補助金の交付を受けることができる場合は、補助対象経費から当該補助金の額を差し引いた額を補助対象経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設改修及び設備投資に係る補助対象経費の合計額が50万円未満となる場合は、これらの経費を補助対象経費としない。

3 補助金の額は、前2項の規定により算定した補助対象経費の合計額に、次の各号に掲げる補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 宇陀市まちづくり協議会(宇陀市まちづくり協議会に関する規則(平成24年宇陀市規則第37号)第3条第1項の規定により認定した宇陀市まちづくり協議会をいう。) 3分の2

(2) 市内に住所又は本社を有する補助対象事業者 2分の1

(3) 市外に住所又は本社を有する補助対象事業者 3分の1

4 補助金の交付は、同一年度において1補助対象事業者につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第5条 施設改修、設備投資又は家財道具の処分に係る補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、施設改修、設備投資又は家財道具の処分の前に、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業収支予算書(様式第2号)

(2) 住民票の写し(補助対象事業者が法人その他の団体の場合は定款、寄附行為、登記事項証明書等の写し等)

(3) 施設改修を行う空き家又は設備投資により取得した有形固定資産を設置する空き家の所有者等が確認できる書類(空き家に係る登記事項証明書の写し、賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し、固定資産税課税明細書の写し等)

(4) 施設改修、設備投資又は家財道具の処分に係る見積書その他の費用が確認できる書類の写し

(5) 施設改修又は設備投資の内容が確認できる図面、カタログ等の書類

(6) 施設改修、設備投資又は家財道具の処分を行う前の現況写真

(7) 納税等確認承諾書(様式第3号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 家賃に係る補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助金交付申請書(家賃)(様式第4号)前項第1号第2号第7号及び第8号に掲げる書類並びに家賃を確認できる賃貸借契約書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該家賃の期間が2年度に及ぶ場合は、初年度と翌年度に分けて申請しなければならない。

3 前項の場合において、同項の申請を第1項の申請と同時にしようとする場合は、同項に規定する添付書類と同一の書類については、添付することを要しない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更又は中止しようとするときは、事業計画変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業計画の変更又は中止の承認の可否を決定し、事業計画変更(中止)承認・不承認決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、施設改修、設備投資又は家財道具の処分が完了したときは、速やかに、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 事業収支決算書(様式第10号)

(3) 施設改修、設備投資又は家財道具の処分に係る領収書その他の支払を確認できる書類の写し

(4) 施設改修、設備投資又は家財道具の処分の完了後の写真

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた家賃の支払を完了したときは、当該家賃の支払を完了した日から起算して14日以内に、事業実績報告書に前項第1号第2号及び第5号に掲げる書類並びに家賃の支払を確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第11条 市長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を交付決定の内容以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の日から2年以内に事業を廃止したとき。

(3) 補助金の交付を受けて施設改修をした空き家又は設備投資をした有形固定資産を当該補助金の交付の日から2年以内に売却、譲渡、交換又は市外に移設したとき。

(4) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(5) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(6) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(補助金の額の算定に用いる割合の特例)

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に提出された補助金の交付申請に対する補助金の額の算定に用いる割合については、第4条第3項第3号中「3分の1」とあるのは、「3分の1(当該住所地又は本社の所在地が3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。)をはじめとする都市地域(特別交付税措置に係る地域要件として国が定める条件不利地域に該当しない市町村をいう。)の場合は、3分の2)」とする。

附 則(令和2年告示第83号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和3年告示第91号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助対象経費の上限

施設改修

市内に本社、本店、支店、事業所等を有する法人又は住所を有する個人事業者に委託して行う施設改修に係る工事に要する費用。ただし、次に掲げる工事に要する費用を除く。

(1) 駐車場の工事

(2) 空き家と別棟の倉庫の工事

(3) 造園、門扉、塀又は外構のみの工事

(4) 下水道への接続のみの配管工事

(5) 合併処理浄化槽設備工事

(6) 施設改修の工事を伴わない解体工事

(7) 内装工事を伴わない電気製品及び照明器具の取替工事

(8) その他市長が適当でないと認める工事

4,000,000円

(ただし、施設改修及び設備投資の補助対象経費の合計金額とする。)

設備投資

次に掲げる全ての要件を満たす有形固定資産の取得に要する費用

(1) 取得価格が1つにつき100,000円以上であること。

(2) 直接的に事業の用に供するものであること。

(3) 中古品又はリース契約に基づくものでないこと。

(4) その他市長が必要と認めるものであること。

家財道具の処分

残存する器具、家具、衣類等の搬出、廃棄に要する費用

200,000円

家賃

空き家を所有者と賃貸者契約する場合は、補助金の交付申請の日が属する月から起算して12月分の家賃

360,000円

備考 補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含む。

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宇陀市空き家対策・起業者支援事業補助金交付要綱

平成28年6月30日 告示第71号

(令和3年6月15日施行)