○宇陀市日本型直接支払事業交付金交付要綱

平成27年6月30日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業・農村の有する多面的機能の発揮の促進を図るための事業を実施するために要する経費の一部について、予算の範囲内において交付金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象となる事業)

第2条 交付金の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 多面的機能支払交付金事業

(2) 中山間地域等直接支払交付金事業

(3) 環境保全型農業直接支払交付金事業

(交付対象者)

第3条 交付金の交付の対象となる者は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第7条第5項の規定による農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する事業計画(以下「事業計画」という。)の認定を受けた農業者団体等(法第3条第3項に規定する農業者団体等をいう。以下同じ。)とする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第4条 交付金の交付の対象となる経費は別表のとおりとし、交付金の額は同表に規定する交付単価により算定して得た額とする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする農業者団体等は、第2条に規定する事業ごとに、交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業の変更等)

第7条 交付金の交付決定を受けた農業者団体等は、事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、事業変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の変更等の承認)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、事業の変更等について、事業変更等承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の概算払)

第9条 市長は、交付金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、交付金を概算払により支払うことができるものとする。

2 前項の概算払を受けようとする農業者団体等は、交付金概算払請求書(様式第5号)に、事業の進捗状況が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 交付金の交付決定を受けた農業者団体等は、事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は交付金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、交付金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(交付金の精算)

第12条 第9条第2項の規定により概算払の請求をした農業者団体等は、概算払精算書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付請求)

第13条 第11条の通知を受けた農業者団体等が交付金の交付の請求をしようとするときは、交付金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第14条 市長は、交付金の交付決定を受けた農業者団体等に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(財産の管理)

第15条 交付金の交付決定を受けた農業者団体等は、交付金により取得し、又は効用の増加した財産等(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金の交付の目的に従って、その効果的運用を図らなければならない。

2 前項の場合において、取得財産等は、財産管理台帳を備えて管理しなければならない。

(財産の処分の制限)

第16条 取得財産等は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、次に掲げる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについて処分を制限する。

(1) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(2) その他市長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(交付金の返還等)

第17条 市長は、交付金の交付決定を受けた農業者団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第14条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 交付金の交付決定を受けた農業者団体等が、取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるとき。

(4) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(宇陀市中山間地域等直接支払交付金交付要綱及び宇陀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 宇陀市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成18年宇陀市告示第80号)

(2) 宇陀市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年宇陀市告示第141号)

附 則(令和2年告示第16号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 多面的機能支払交付金事業

交付金

交付対象経費

交付単価

農地維持支払交付金

事業計画に基づく主として施設の維持を図る活動に要する経費

田 10アールあたり3,000円

畑 10アールあたり2,000円

資源向上支払交付金(共同)(注1)(注2)

事業計画に基づく主として当該施設の機能保持に要する経費

田 10アールあたり2,400円

畑 10アールあたり1,440円

資源向上支払交付金(施設の長寿命化)

事業計画に基づく施設の長寿命化を図ることに要する経費

田 10アールあたり4,400円

畑 10アールあたり2,000円

注1 農地水保全管理支払の共同活動若しくは資源向上支払交付金(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上支払交付金(施設の長寿命化)の対象農用地については、交付単価に4分の3を乗じて得た額を交付単価とする。

注2 多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に6分の5を乗じて得た額を交付単価とする。

2 中山間地域等直接支払交付金事業

交付金

交付対象経費

交付単価

中山間地域等直接支払交付金

事業計画に基づく条件不利地の農業生産活動の維持継続に要する経費

急傾斜 10アールあたり21,000円

緩傾斜 10アールあたり8,000円

急傾斜 10アールあたり11,500円

緩傾斜 10アールあたり3,500円

注1 体制整備に係る活動を実施しない場合は、交付単価に5分の4を乗じて得た額を交付単価とする。

注2 超急傾斜(田については傾斜度が10分の1以上を、畑については20度以上をいう。)の農用地について、その保全や有効活用に取り組む場合は、地目に関わらず10アールあたり6,000円の加算をする。

3 環境保全型農業直接支払交付金事業

交付金

交付対象経費

交付単価

環境保全型農業直接支払交付金

事業計画に基づく化学肥料等の5割以上低減する取組と併せて行う取組に要する経費

炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用 10アールあたり4,400円

カバークロップ(緑肥の作付け) 10アールあたり6,000円

リビングマルチ(緑肥の作付け) 10アールあたり5,400円

(小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円)

草生栽培(緑肥の作付け) 10アールあたり5,000円

不耕起播種 10アールあたり3,000円

長期中干し 10アールあたり800円

秋耕 10アールあたり800円

有機農業(生産局長が別に定める作物以外の作物に関するもの) 10アールあたり12,000円

(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り2,000円を加算)

有機農業(生産局長が別に定める作物に関するもの) 10アールあたり3,000円

地域特認取組 生産局長が別に定める単価

注 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合

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宇陀市日本型直接支払事業交付金交付要綱

平成27年6月30日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)