○宇陀市まちづくり検討協議会設置要綱

平成28年7月29日

告示第73号

(設置)

第1条 宇陀松山周辺地区、うたの古市場周辺地区、近鉄榛原駅周辺地区及び室生寺前及び室生口大野駅周辺地区(以下「各地区」という。)の賑わいの創出を目指して、各地区のまちづくりに関する基本的な計画(以下「まちづくり基本計画」という。)を策定するため、宇陀市まちづくり検討協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、各地区にそれぞれ置くものとし、その名称は次に掲げるとおりとする。

(1) 宇陀松山周辺地区まちづくり検討協議会

(2) うたの古市場周辺地区まちづくり検討協議会

(3) 近鉄榛原駅周辺地区まちづくり検討協議会

(4) 室生寺前及び室生口大野駅周辺地区まちづくり検討協議会

(所掌事務)

第2条 協議会は、まちづくり基本計画の策定に関する事項を所掌する。

(組織)

第3条 協議会は、それぞれ次に掲げる者のうちから選出した25人以内の委員をもって組織する。

(1) まちづくり協議会の会長

(2) 連合自治会の会長

(3) 前2号に掲げるもののほか、各種団体等の代表者

(4) 奈良県の職員

(5) 市議会議員

(6) 副市長

(7) 市の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、属する協議会の所掌するまちづくり基本計画の策定が完了するときまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会にそれぞれ会長及び副会長を1人置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議は、協議会の会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、会長の許可を得て、代理の者を出席させることができる。

5 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 会長は、第2条の事項に関し必要な事項を調査研究させるため、協議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会には、部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

附 則(令和3年告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

宇陀市まちづくり検討協議会設置要綱

平成28年7月29日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年7月29日 告示第73号
令和3年3月25日 告示第29号