○宇陀市障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定する障害者虐待の防止及び早期発見、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護並びに養護者に対する支援のための事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の例による。
(事業主体)
第3条 この告示に規定する事業(以下「事業」という。)の実施主体は、宇陀市とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待に関する対応窓口の設置
(2) 障害者虐待に関する相談又は通報の受理及びこれらに係る事実の確認並びに障害者虐待を受けた障害者の安全の確認
(3) 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)
(4) 立入調査の実施及びその際の関係機関への援助要請
(5) 障害者及び養護者に対する援助・支援方針の決定及び実施
(6) 障害者虐待を受けた精神障害者及び知的障害者に対する成年後見制度の利用支援及び開始に関する審判の請求
(7) 事案に応じた専門機関との連携及び協力体制の整備
(8) 障害者虐待の防止に関する研修会の開催、広報その他の普及啓発に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止に関する事業であって市長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置)
第5条 前条第1号の窓口として、健康福祉部介護福祉課内に宇陀市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を置く。
(センターの所掌業務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待又は使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報及び啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して市長が必要と認める業務
(通報又は届出時の対応)
第7条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項の規定による通報又は届出があったときは、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)に記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。
(緊急一時保護)
第8条 障害者虐待防止法第7条第1項の規定による通報又は障害者虐待防止法第9条第1項の規定による届出のうち、前条の規定に基づく判定により緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項の規定による措置を適用する。
(緊急一時保護の居室確保)
第9条 緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。
(立入調査)
第10条 市長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者虐待防止法第11条の規定により担当課の職員に立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。
3 市長は、第1項の立入調査を行う場合は、必要に応じ、障害者虐待防止法第12条の規定により、警察に援助を求めるものとする。
(福祉施設及び使用者への周知・啓発)
第11条 市長は、宇陀市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)、関係団体等と協力し、市内の障害福祉サービス提供事業所及び企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。
(秘密保持)
第12条 事業に関係する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第13条 事業の庶務は、健康福祉部介護福祉課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。